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業務委託のアルバイト 親がうるさいです
私は昨年の9月頃から業務委託のアルバイトをしています。学生で、親の扶養に入っています。 色々調べたところ、業務委託は年間38万?を超えなければ申請の必要がないそうです。 私は3ヶ月で20万も稼いでいないのですが、親が会社に私の源泉徴収票を出さなければいけないらしく、貰ってこいと言われています。 業務委託なので源泉徴収票もなければ、手渡しなので証明できるものがありません。 この場合はどうすればいいのでしょうか? 絶対に会社に何か提出しなければいけないのでしょうか? また、市役所に行って収入を申告すれば、収入証明書を作ってもらえるというのは本当ですか? 0と申告しても0の収入証明書を作ってもらえるんでしょうか? 詳しい方教えてください。 よろしくお願いします。
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- SK8UH1
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補足です。 >絶対に会社に何か提出しなければいけないのでしょうか? についてですが、「雇用主(≒会社)」と「労働者(≒従業員)」は「雇用契約」にもとづく関係ですから、結局は「就業規則」など【お互いが納得して決めたルール】が分からないとなんとも言えません。(「国が決めた法律がすべてじゃない」ということです。) たとえば、(あくまでも一例ですが)会社ごとに「手当」という名の「上乗せの賃金(給料)」がありますが、従業員の言いなりに「手当」を支払うわけにはいかないので、手当をもらうためには「何かしらの資料」を提出させられるのが普通です。 そういう感じで、「雇い主が従業員に何かしらの資料を提出させる」には必ずそれなりの理由があるので、それが分からないと(私のような第三者からは)はっきりしたことは言えません。 (参考) 『給料の1割を占める「手当」とは?平均は2万円(更新日:2019年02月03日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/
- SK8UH1
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※長文です。 >……業務委託は年間38万?を超えなければ申請の必要がないそうです。 ちょっと違いますが、年間の報酬が38万円を超えなければ、たしかに「所得税」は「0円」です。 そして、「所得税0円」ならば「所得税の確定申告」をする【義務】はありません。(なお、「申告」なので「申請」と違い「審査」はありません。) --- ただし、【国に】「所得税の確定申告」をしない場合は、【市町村に】「個人住民税の申告」をしなければならない場合がありますのでご注意ください。 ※「個人住民税の申告」のルールは自治体ごとに微妙に違っていますので、詳しくはお住まいの市町村(の役所)に確認してください。 (参考) 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >私は3ヶ月で20万も稼いでいないのですが、親が会社に私の源泉徴収票を出さなければいけないらしく、貰ってこいと言われています。 >業務委託なので源泉徴収票もなければ、手渡しなので証明できるものがありません。この場合はどうすればいいのでしょうか? ないものは出せないのですから、「親御さんから会社の担当部署(担当者)に事情を説明してもらう」以外にないでしょう。(ほかに手がありますか?) >絶対に会社に何か提出しなければいけないのでしょうか? 「所得税法上は」提出の義務はありません。 つまり、【税金に関すること】なら『給与所得の源泉徴収票』があったとしても(家族の分は)提出する義務がないということです。 なにより、『給与所得の源泉徴収票』は【交付された本人】が「所得税の確定申告」をする際に【必須】ですから、仮に提出するとしても「コピー」にしておかないと後で本人が困ることになります。 --- ちなみに、会社などの「給与の支払者」は、雇っている従業員の「年末調整」をしなければなりませんので【扶養控除などの処理を正しく行う】ために【自社の独自ルールで】【従業員に】【家族の所得が分かる資料】を提出させることが多いです。 そうしないと、後で従業員が「実は家族の所得を間違って伝えてました(テヘヘ……)」などと言ってきたら【年末調整のやり直し】をしなければならず「面倒でしょうがない」からです。(事務処理一つにも人件費(お金)がかかります。) ***** 続いて、【健康保険法】の話に移ります。 健康保険法上は、「会社(正確には健康保険の運営者)」から提出しろと言われた資料は提出しなければなりません。 なぜかというと、健康保険には「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」という制度があって、「健康保険に加入している本人」だけでなく「本人の家族」まで【保険料タダで】医療費の面倒をみなければならないからです。 この「保険料タダ」で面倒を見ている家族については、定期的に(通常、年に1度)【収入状況などの調査(被扶養者資格の再確認、再審査)】が行われます。 この審査にあたり「収入状況が分かる資料」の提出を求められることが多いです。(必ず求められるわけではありません。) 当然ですが、提出を拒否すると「審査落ち=被扶養者の資格削除」ということになります。 --- なお、この「調査(審査)」は「健康保険の運営者」ごとにルールが違っていますので注意してください。(運営者が違えばルールも違うということです。) 「健康保険の運営者」で一番規模が大きのが「全国健康保険協会(協会けんぽ)」で、それ以外に「◯◯健康保険組合」が1400近くあります。 (参考) 【協会けんぽの場合】『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 【公文健康保険組合の場合】『[PDF]2019年被扶養者状況確認調査について』 http://www.kumon-kenpo.or.jp/system/data/mainimage/63/63_2.pdf --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※掲載されていない「健康保険組合」もあります。 >また、市役所に行って収入を申告すれば、収入証明書を作ってもらえるというのは本当ですか? 【収入の】証明書ではなく「個人住民税の課税に関する証明書」で、それを見れば「収入」や「所得」も分かるというだけです。 なお、証明書の名称は自治体によって微妙に違います。 さらに、「2019年分の収入(および所得)」の証明書の発行は、2020年の5月か6月くらいから可能になります。(個人住民税が決定するのが5月くらいになるからです。) (参考) 【柏市のルール】『Q&A 最新年度の証明書はいつから発行可能ですか?』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/qa7-2.html >0と申告しても0の収入証明書を作ってもらえるんでしょうか? 収入はあるわけですから「0円」ではないですよね?(「収入はあっても所得は0円」ということはあります。) いずれにしても、「個人住民税が非課税」なら非課税の証明書が発行されます。(詳しくは【市役所】に確認してください。) ***** ◯備考:『給与所得の源泉徴収票』と『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』について どちらも「所得税法」で規定された「法定調書」ですが、【似て非なるもの】なのでご注意ください。 ときどき「業務委託の仕事をしていると【必ず】支払調書を発行してもらえる」と勘違いしている人がいますが、『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』は税務署に提出されるもので「報酬を支払った相手」に交付する義務は【ありません】。 ただ、「交付してはいけない」わけでもないので、「支払う側」が「報酬を支払った相手」にも交付していることはあります。 (参考) 『経理担当者が押さえておきたい、支払調書の書き方・提出の手引き|OBC360°』 https://www.obc.co.jp/360/list/post77
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
税務署に確定申告をしていなければ市役所へ行きその場で収入0円で申請すれば証明書が発行されます。 学生なら学生証や在学証明書でも良いかと思います。