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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:過去の相続の申告について)
過去の相続の申告について
このQ&Aのポイント
- 祖父の相続財産の分割協議が成立し、3筆の土地は私の名義になりましたが、平成10年の父の相続申告で土地3筆を申告しなかったため、修正申告が必要かどうか悩んでいます。
- 平成5年に祖父が他界し、相続財産の土地3筆について父と兄弟の分割協議が成立せず、平成10年の父の相続申告でも土地を含めていませんでした。
- 現在、私の手持ちの土地を売り、兄弟3人に500万円ずつ渡すことで分割協議が成立し、3筆の土地が私の名義になりましたが、平成10年の父の相続剤の申告で土地を申告せず、修正申告が必要かどうか迷っています。
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質問者が選んだベストアンサー
>今から、修正申告をすべきなのでしょうか? いいえ。 すでに、時効が成立しています。 税金の時効は、通常5年、悪質な場合でも7年です。 でも、よく税務署がそれに気がつかなかったですね。 >申告する必要はないと考えるのですが、いかがでしょうか? そのとおりです。 前に書いたとおりです。
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- TEOS
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回答No.2
相続税の件は、この際、過去の出来事ですので、省略しましょう。 相続財産の協議が成立したとのことですので、今度は、土地の名義変更が必要なはずです。 法務局での名義変更も完了よろしいですか?? ついでに、生命保険や銀行預金は、全然無かったのかな
お礼
相続財産は土地だけでした。これから司法書士の先生に依頼して名義変更予定です。ありがとうございました。