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相続税 非課税について
父親がなくなり、相続人は兄弟3人でず。(母親はすでに他界) 父名義の預金が約6100万円、死亡保険200万円(受取人は私です)、土地が路線価で計算して約730万円、建物は築50年の木造20坪のみ 現金が200万円、購入後3年半の購入額150万円程度の車、以上がおもな相続財産です。葬儀費用(お寺のお布施含み)240万円 概算で非課税枠の8000万円以下ですが、相続について注意点がありましたら教えてください。 預金については全額払い戻して現金とあわせて3等分するつもりです。土地は私が相続する予定です。兄弟で話し合いがついていますので、遺産分割協議書は作成する予定はありません。 また、預金を払い戻す際、一括して私の口座に収め、そこから兄弟の口座に振り込んだ場合、相続(父から兄弟への)ではなく、贈与(私から兄弟への)とみなされることはあるでしょうか? よろしくお願い致します。
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- 9766
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遺産分割協議書は 土地の名義を変える際にも必要になります。 銀行のお金も分与することを明白にするためにも必要でしょう。 あとで、贈与といわれても口約束ですから。 協議書の文書は特に定まったものではありません。 ネットで雛形ひろって作れますよ。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
預金の手続きでも遺産分割協議書が必要でしょう。 遺産分割協議書は、あなた方が必要かどうかを判断するものではありません。遺産分割後の各種手続きや第三者への対抗するためであったり、遺産分割後に相続人間でのトラブル回避の為です。 あなたの兄弟が何かの拍子に借金や損害賠償を負ってしまった場合など、あなたに要求され、あなたが現金などを不動産などにしてしまっていれば、売却などをしてでも相続のやり直しをしなければならないでしょう。 あなたが代表者として預金のとりまとめをするのであれば、贈与にはなりません。その場合の根拠として遺産分割協議書は必要でしょうね。 非課税枠ではなく相続税の基礎控除枠でしょう。 土地や建物は相続税評価で考えていますか? 路線価といってもいくつもありますからね。 ぎりぎり基礎控除枠であれば、申告をすべきですね。 申告不用と考えて無申告であっても、税務調査などで申告が必要となれば、期限内申告が前提の特例評価などを使うことは出来ません。 場合によっては、あなた方の知らない財産が今後出ないとも限らないでしょうからね。 遺産分割協議書と同様に、お父様の戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)は、相続人を証明するために必要です。あなたがたがどんなに相続人といっても、証明がなければ役所や金融機関は納得しません。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
遺産分割協議書がないと、不動産の名義変更ができません。 相続で受け取った財産を、その後に他の兄弟等に渡すと贈与税の対象です。