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法定相続人に不在者がいる場合の株の相続
11年前に祖父が、10年前に父が、9年前に祖母が亡くなりました。 祖父には前妻がおり娘が一人いました(私からは伯母にあたります、Aとします)。前妻は伯母Aを生んですぐに他界しています。 祖父母の間には伯母B、叔母Cと父がおり、祖父には貯金がなく、祖父の土地と家に関しては死因贈与という形で父に贈与(相続)することが決まっておりましたが、株の名義を変えておりませんでした。 この度、株が電子化されるにあたって、手続きする際、相続をきちんとするために法定相続人で話し合いました。 伯母Aは13年前より失踪しており、誰も連絡がつきません。伯母Aには子供はおらず、夫も他界しております。 祖父の株に関しては伯母Aも相続人であり、遺産分割協議ができません。 家庭裁判所に失踪宣告してもらおうと考えましたが、7年以上不明のため条件は満たされていますが、手続きに6か月以上かかるため、株の電子化の手続きが間に合いません。 不在者財産管理人を選任しても2カ月かかり、しかも伯母Aの利益が保護されるとなればこの時の株の名義をどうすればよいのか、つまり不在者の名義にすることが可能なのかどうか。 伯母Aは病気をもっており恐らく生存してない可能性が高いと考えていますが、現時点で、伯母A以外の相続人の協議では財産はすべて分割協議できています。 どうすれば一番スムーズにいくのでしょうか? よろしくお願いします。
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回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます。 信託銀行に問い合わせたところ、共有代表者の権利行使者を選任する方法はかえって面倒であると言われました。 また、単なる紙切れになってしまうのではと心配していたのですが、それは心配ないといわれました。 とりあえず、家庭裁判所に行って相続財産管理人を選任してもらい、同時に失踪宣告もしてこようと思います。 ありがとうございました。