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相続についての問題と解決策
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- 兄弟間での土地の相続問題と意見の相違
- 兄弟への支払い問題と遺言書の有効性について
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おじいさんの配偶者がいないという前提で話を書きますが、 他の2人には遺留分という権利があり、 仮に全部お父さんに相続させるという遺言があっても 法定相続分の1/2は請求する権利があるため、 その権利を行使されると、遺言があっても 最終的にはお父さんが1/2、 他の2人の兄弟が1/4ずつ相続することになります。 それから、後半の例の場合ですが、 ちょっと計算間違いというか、 おかしい計算になっています。 (たぶん、他の2人のただの勘違いだと思われますが) お父さんが2600万、他の2人が2000万となるのであれば、 遺産の総額は6600万円、 つまり法定相続分通りの分割なら、 一人2200万円ずつですので、 お父さんが400万多くもらっていることになり、 ほかの2人に支払う金額は200万円ずつですね。 (300万ずつ払うと、お父さんが2000万、 他の2人が2300万という計算になります) ただ宅地などの場合は 土地の評価額は実勢価格よりもかなり低くなることが多いです。 (辺鄙なところだとそうでもないですが) ので、実際にどういう分割がいいかは 具体的な話ができないここでは難しいのですが、 遺産分割協議は相続人全員が納得すれば どのような形でも有効ですので うまく落としどころを見つけられるといいのですが。
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- kgrjy
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計算違いはともかく、償い金といって、多く相続した人が、少ない人に手持ちの現金をわたす、もちろん遺産分割協議書にその旨を書き添える、ことで相続となります。 遺言にどれをだれにと書いてあれば、それをもとに配分しますが、それでも相続人間で不公平だと協議すれば、残りの遺産を、それでも解消しなければ、手持ち資金を加えてやりとりすることになります。
お礼
お礼遅くなり失礼いたしました。 ありがとうございました。
- 0621p
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遺言書がなくお祖父さんが亡くなった場合は、相続人の話し合いで財産を分ける事になりますが、お祖父さんの意思で遺言を書くのであればどのようにでも書けます。ただし被相続人の子供には遺留分というのがあり、たとえ財産を全くもらえない遺言書があったとしても、本来もらえる分の半分は権利を主張する事ができます。 ことろで、今の段階で300万ずつ払うなどという約束をするべきではありません。お祖父さんの死後に土地の価値がどうなっているか?値下がりしているような事があれば損をする事になります。
お礼
お礼遅くなり失礼いたしました。 ありがとうございました。
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お礼遅くなり失礼いたしました。 とても分かりやすくありがとうございました。