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共同財産の相続問題
父は以前に他界しておりまして今回母が亡くなり相続のことでお聞きしたいのですが、兄弟は三人です、土地などが長男と共同財産がありますが遺産分割協議で共同財産土地などはどんな形になってしまうのでしょうか通常は共同財産がなければ三分の一の権利は有ると思いますが。 共同財産の分がどのように遺産分割になってしまうのかお教えお願い致します。
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- hima-827
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>父の相続の時におそらく半分くらいは配偶者の相続分を共同相続にしておりますので >三女としては今回は六分の一の権利になるとの >考えで宜しいのでしょうか 現状の登記はどのようになっているのでしょうか? 現状その土地全体で、1/2(父の持分をすべて母で登記した場合)が、母の名義なら、三人子供が居るので、1/2÷3=1/6になります。 >また 配偶者(母)名義の土地(以前より)が有ります >そちらの件にたいしては三分の一の権利の考えで宜しいのでしょうか そうです。
- hima-827
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例えば、その土地の以前の持分が父、長男で二分の一づつと仮定します。 その後、相続登記を法定相続分に登記すると、 長男1/2+1/6=4/6 二男 1/6 三男 1/6 になります。 ですから、他に財産があれば、共同にならないように、兄弟で相談する事をお勧めします。 共同の土地ですと、売る時など、全員の承諾が無いと売れない等、面倒な事が増えます。
お礼
ありがとうございます。 父の相続の時におそらく半分くらいは配偶者の相続分を共同相続に しておりますので 三女としては今回は六分の一の権利になるとの 考えで宜しいのでしょうか また 配偶者(母)名義の土地(以前より)が 有ります そちらの件にたいしては三分の一の権利の考えで宜しいのでしょうか お教えくだされば幸いです。
- ozunu
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被相続人名義の持ち分を分けることになります。 相続人で等分に分けるのか、誰か一人が持って行くかあるいは他のやり方をするかは相続人同士の調整です。
お礼
大変たすかりました。 敏速にお答え頂いてありがとうございました。