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遺産分割確定前荷相続が発生した場合??
昨年の10月に祖父(父方)が他界し、遺産分割で父と叔父(父の弟)がもめている間に今年の1月に父も他界してしまいました。 我が家は借家で、父が残した財産といえば貯金が900万円ほどと生命保険金1千万円ほどですので、これだけなら相続税はかからないと税理士さんに言われたのですが、祖父は田舎の地主で、相続財産がかなりあるそうです。 おおざっぱな質問で申し訳ないのですが、私としてはどうしたらよいのか教えてください。 私の家族は母親と姉の3人家族です。 父は叔父との2人兄弟で、祖母は10年以上前に他界しています
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- siba3621
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回答No.2
税金関係についてのみお答えします。 祖父の相続税については、平成19年10月から10ヶ月後の平成20年8月までに相続税の申告をして納税します。 未分割の場合は、法定相続分で納税します。 (あなたとお姉様がお父様に変わって手続きすることとなります) これにもと付き平成20年11月までに未分割であればこれらを相続財産に含めて相続税の申告をします。 このときは、相次相続控除(10年以内の相続のときは支払った相続税を経過年数に応じて控除するもの)がありますので支払う税額は、少なくなります。
- uma79
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回答No.1
相続資産が億に近ければ、弁護士さんを入れて、調停しましょう。 相手も、弁護士が入り、裁判所に呼ばれると、ちゃんと応じてくれるものです。 1割くらい弁護士費用がかかりますが、簡単です。 身内がもめて、弁護士さんを頼んだことがあります。 毎月1回程度、裁判所に行って、相談に乗ってもらう感じで、 8ヶ月くらいで、きちんと分けてもらいました。
質問者
お礼
ありがとうございました。 叔父と話してみて、解決しようもないようなら、弁護士さんへの相談 も視野に入れて考えてみます。
お礼
ありがとうございます。 非常に参考になりました そうなるとやはり税理士さんの力を借りることになりそうですね!