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扶養控除について

今、現在お昼前までの約5時間週5日、働いています。 給料は手渡しで給料からは何も引かれてません。 今度、昼から4時間位の仕事をしようかと思っています(まだ決まってません) ただ、始めるとちょっと130を超えてしまいそうで、今の仕事は時間や勤務日数を減らせる状態ではなく、だからかといって勤務日数や時間も増やせません 今、父の扶養に入っているのですが、その場合、年間いくらまでなら扶養内になるのでしょうか? 携帯で少し調べたら 103万って額や130万って額がありどっちなのか正直よくわかりません 無知な私に教えて頂けたら幸いです

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  • 86tarou
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回答No.1

収入103万円(所得38万円)は所得税(父)の扶養控除の金額になります。所得税のため、この金額は1年間(支給日ベースで1/1~12/31)の合計収入で計算され、年末にならないと控除出来るかどうか分かりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 130万円は社会(健康)保険の扶養です。会社(父)が加入している保険組合によって細かい規定は違うのですが、基本的に向こう1年間に130万円を超える収入があるかどうかで判断されます。通常、月額108,333円の収入を超えるかどうかで決まることが多いでしょうか。 http://allabout.co.jp/gm/gc/12044/ なお、2ヶ所から収入がある時は翌年確定申告が必要です(103万円を超えると所得税(あなた)が掛かります)。2ヶ所の源泉徴収票と認印、還付金がある時の振込用銀行口座情報を持って税務署に行けば良いです。

sorakagome
質問者

お礼

回答ありがとうございます 今、働いてる個人経営のお店が、雇用保険などを全く従業員にかれてなく、私達も給料から引かれてません それでも源泉徴収ってものを貰った事がないのですが、伝えたら貰えるものでしょうか?

その他の回答 (1)

  • 86tarou
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回答No.2

それでも源泉徴収ってものを貰った事がないのですが、伝えたら貰えるものでしょうか?> 給与支払者には源泉徴収票を発行する義務があります。 http://www.houterasu.or.jp/news/houteki_trouble/20081020_1.html なお、どうしても発行してくれない場合、源泉徴収票不交付の届出書を税務署に提出すると改善するよう指導されることになるでしょう。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm

sorakagome
質問者

お礼

回答ありがとうございました。103万と130万の違いがよくわかりました。 ありがとうございました

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