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扶養控除って・・・

ワタシは30代後半、独身。親と同居しています。 今年の2月末で仕事を辞めました。 本当は昨年末で辞めることになっていたので、この二ヶ月分の お給料は低額のため、所得税は7000円程度でした。 それは、来春確定申告をしたら、返ってくると言われました。 ところで、今は仕事もなく、生活費は親に面倒を見てもらっています。 今まで勤めていたときは、生命保険など控除されていました。 また社会保険は、任意継続の形で2年間、自分で社会事務所に払い込んでいます。 生命保険や社会保険の領収書を、ワタシがする確定申告に添付しなくても 十分二ヶ月分は返ってくるので、その分は父親の申告分に 被扶養者として入れたらいいと言われました。 父は不動産所得があるため、納税額がわりとあるようです。 でも、父はこんな年齢になって、扶養者にはならないのじゃないかと言います。 30代後半でも、扶養者として認められるのでしょうか。 文章がバラバラになってわかりにくくてスミマセン。 言葉が足りない分は、補足質問してください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.5

#2の補足回答です 相続税の課税対象となる財産の判定は、被相続人(死んだ人)の名義になっているかどうかではなく、被相続人が負担していたかどうかで決まります 所得税の申告書に自分以外の家族名義の人的控除を記入するということは、#4の方も仰っているように、名義に関らず自分がそれを負担したと主張することになりますので、(税務署がこんな少額をいちいち突っついてくることは稀だと思いますが)これを根拠に相続財産とみなされる可能性があります 従って、万全を期すならば、掛け捨ての保険のように財産として残らないものに留めておいた方が安全ということになります

Luna-Park
質問者

お礼

なるほど・・・やっと理解できました。 私自身の生命保険であっても、父に掛けてもらっていると 父が死んだときに、生保も相続財産とみなされるということですか。 所得税にかぎらず、これからいつか体験する相続税も ホント頭がこんがらがりそうなくらい難しそうですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.4

>30代後半でも、扶養者として認められるのでしょうか。 大丈夫です。扶養者になれます。 所得税・健康保険関連での扶養可否に年令制約はありません。 因みに、失業給付を受給されているようであれば失業給付金は所得税法上では所得になりません(税金の対象となりません)ので念の為。 >ところで、今は仕事もなく、生活費は親に面倒を見てもらっています。 >今まで勤めていたときは、生命保険など控除されていました。 >また社会保険は、任意継続の形で2年間、自分で社会事務所に払い込んでいます。 >生命保険や社会保険の領収書を、ワタシがする確定申告に添付しなくても >十分二ヶ月分は返ってくるので、その分は父親の申告分に >被扶養者として入れたらいいと言われました。 >父は不動産所得があるため、納税額がわりとあるようです。 適当な判断と思われます。父親の節税にはなります。但し、正確にはその保険料は父親が負担していることが前提となります。   

Luna-Park
質問者

お礼

保険料は、父親から貰っている生活費の中から払っているので、父の負担と同じことになりますよね? 父の収入は、年金(国家公務員だったので)と、不動産収入です。 たぶん年収は1500万を超えると思います。 母も年金受給者ですが、年額60万くらいにしか過ぎないようです。 節税対策で、いつも確定申告のころには頭を悩ませているようですが・・・ また別に質問させていただくかもしれませんが、よろしくお願いします。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

親の扶養になるには、年齢は関係ありませんが、収入の制限があります。 所得税の場合。 1月から2月までの収入が103万円以下で、生計を一緒にしている場合、親の扶養家族になれます。 生命保険料や社会保険料の控除は、生計を一緒にしている場合、家族の誰でも控除をうけられます。 社会保険(健康保険)のばあい。 判断するときから後の12ケ月間の収入見込額が130万円以下で、生計を一緒にしている場合、親の健康保険の扶養(被扶養者)になれます。 なお、7000円ほどの源泉徴収された所得税は、来年の1月上旬から3月15日までの間に、税務署に確定申告をすると戻ってきます。 通常、確定申告は2月16日からですが、還付になる場合は1月上旬から受け付けます。

Luna-Park
質問者

お礼

>社会保険(健康保険)のばあい。 判断するときから後の12ケ月間の収入見込額が130万円以下で、生計を一緒にしている場合、親の健康保険の扶養(被扶養者)になれます。 この件に関しては、自分の社会保険を退職した後も、任意継続してあるのです。 毎月、社会保険事務所に払い込んでいるので、その領収書を残しておくようにと言われました。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.2

その通りです 年齢は扶養控除の要件とは関係ありませんし、あなたを扶養控除しない家族の所得から、あなたの生命保険料や社会保険料を控除しても全く問題ありません ただし年金だけはお父さんの方から控除していると、お父さんが亡くなったときに、あなた名義でもお父さんの相続財産とみなされることがあります

Luna-Park
質問者

お礼

去年までは、誰の扶養にもなっていなかったので、よくわかりませんでした。 >ただし年金だけはお父さんの方から控除していると、お父さんが亡くなったときに、あなた名義でもお父さんの相続財産とみなされることがあります これは、どういうことなんでしょう?

  • ayukomix
  • ベストアンサー率46% (132/286)
回答No.1

扶養に入るのに年齢は関係ないですよ。 だって私のおばあちゃん(93歳)、うちの父親の扶養家族ですから。 それより、前年の所得が絡んでくると思います。 いわゆる扶養者控除は103万を超えなければ大丈夫です。 健康保険組合によって若干の差はありますが、一般的に言う「130万の壁」を年間所得額が超えていなければ、翌年には扶養に入れるのではないかと思います。 私も派遣社員してますが、夫の扶養(健康保険)から抜けないよう、130万を超えないよう計算して働いています。

Luna-Park
質問者

お礼

ありがとうございました。今年度は103万どころか、ほとんど収入も 見込めません。o(ToT;)

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