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扶養控除や税について・全く分からないので助けてください!

結婚してから、久々に働きに出ました。 働くことが楽しくて、残業なども快く引き受けていたのですが 最近扶養控除のことなど気になりだしました。 税率のことなど、全く無知なので分かりやすく 教えて頂けると助かります。 今の私の状態は、時給820円で週5で5時間勤務です。 残業の関係で月の手取りは平均10万ぐらい。 雇用保険をかけてもらっています。 別途、3ヶ月分の定期代が3万5000円ほど出ます。 このペースでいくと、私は旦那の扶養から外れて 自分で年金や健康保険を払わなくてはいけなくなりますか? よく、扶養家族の所得(私)が38万を越えたらいけないと聞きますが 所得というのは、手取りの金額なのでしょうか?それとも 総支給額(何も引かれてない状態)のことをいうのでしょうか? 毎月総支給額から、所得税を引かれていますがこれは関係 ないのでしょうか? 私は、損な働き方をしているのでしょうか? 教えて頂けると助かります!お願い致します。

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

OL時代は、税金増えてでも給料UPを望むのに 主婦になると税金払いたくないから給料UPを 望まない人多いですよね。税金って稼いだ以上に 持って行かれないんです。だからOL時代同様 稼げば稼いだだけ裕福な暮らしができます。 でもkopan300さんの年収が130万超えると 旦那の健康保険の扶養に入れません。 となると、kopan300さんがご自分で国保+国民 年金に加入しなければkopan300さんの健康保険証 が手元になくなります。なので140万、150万 程度しか稼げないのであれば130万以下に抑えた 方がお得です。 国民年金は月14000円程度です。国保は kopan300さんの前年の所得で計算されるので 解りません。 あとは、旦那がサラリーマンだとたいてい会社から 家族手当がもらえます。 その家族手当の支給要因になるのが健康保険の扶養の 範囲内(すなわち年収130万以下)とか年末調整 の配偶者控除の範囲内(103万以下)ならって いうのが多いです。 所得税はあくまでも所得にたいして課税されますか ら非課税通勤手当などの非課税項目には課税されま せん。でも健康保険は所得税とはちがうので非課税 通勤手当などの非課税項目も含めて130万が 計算されます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

ma-fujiです。 >このような理解で合っていますでしょうか? そのとおりです。 >1・税金的扶養の場合は、総支給額に交通費を含まないで 健康保険の扶養の場合は、そう支給額に交通費を含む のでしょうか?明細に、定期代の所に「非課税通勤手当」 と書かれているのですがこれが、税金的扶養に含まないという意味なのでしょうか? そのとおりです。 「税金的扶養」というか、税法上の扶養です。 >2・給与収入のことですが。  私の明細には、支給額合計・基本給・通勤手当・その他 非課税支給・非課税通勤手当と書かれているのですが、  支給額合計が給与収入にに当たるのでしょうか? 健康保険では、すべてを収入としてみます。 税金上は前に書いたとおりです。 >給与収入の1年の合計が控除に関わってくるのでしょうか? そのとおりです。 ご主人が受けられる控除に関係してきます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があると扶養からはずれなくてはいけません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >このペースでいくと、私は旦那の扶養から外れて自分で年金や健康保険を払わなくてはいけなくなりますか? 健康保険の扶養ですね。 そのとおりですね。 通常、月収108334円以上(交通費含んで)あれば、扶養からはずれなくてはいけなくなります。 >よく、扶養家族の所得(私)が38万を越えたらいけないと聞きますが 所得というのは、手取りの金額なのでしょうか?それとも 総支給額(何も引かれてない状態)のことをいうのでしょうか? 税金上の扶養のことですね。 いいえ、どちらでもありません。 前に書いたように給与収入なら103万円(所得だと38万円)で、交通費を除いた総支給額です。 >毎月総支給額から、所得税を引かれていますがこれは関係ないのでしょうか? 関係ありません。 >私は、損な働き方をしているのでしょうか? そうですね。 健康保険の扶養からはずれてしまうので、扶養からはずれるならだいたい総支給額で交通費を除き年収で160万円くらい以上働かないと、健康保険の扶養でいられる130万円ぎりぎりと比べ、世帯の手取りは減ってしまう、もしくはほとんど変わらないということになります。

kopan300
質問者

補足

ma-fuji様 分かりやすい回答ありがとうございます。 まとめると、 ・103万以下なら、税金でも保険でも扶養的には関係ない。 ・税金的な扶養  103万以上141万以下ならば私の得る給与により  控除額が変わる。 ・保険の扶養  130万以下なら、健康保険の扶養は受けられる。 このような理解で合っていますでしょうか? 後、よく分からないのですが… 1・税金的扶養の場合は、総支給額に交通費を含まないで  健康保険の扶養の場合は、そう支給額に交通費を含む  のでしょうか?明細に、定期代の所に「非課税通勤手当」  と書かれているのですがこれが、税金的扶養に含まないと  いう意味なのでしょうか? 2・給与収入のことですが。  私の明細には、支給額合計・基本給・通勤手当・その他  非課税支給・非課税通勤手当と書かれているのですが、  支給額合計が給与収入にに当たるのでしょうか?  そして、給与収入の1年の合計が控除に関わってくる  のでしょうか?   質問ばかりですみません。お答え頂けると助かります。 よろしくお願い致します。  

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>最近扶養控除のことなど気になりだしました… >私は旦那の扶養から外れて… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >自分で年金や健康保険を払わなくてはいけなくなりますか… 税と社保は別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 ついでに言っておくと、俗に言う不要にはもう一つ、給与に「家族手当」等が上乗せされる会社もあります。 これも、税や社保とは別物です。 自分で年金や健康保険を払わなくていけないかどうかは、お書きの数字があいまいなので判断できません。 しかも、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >所得というのは、手取りの金額なのでしょうか… 【給与所得】・・・バイトやパート (もちろん正社員も) 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】・・・自分で店を開くなど 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >私は、損な働き方をしているのでしょうか… そもそも税金とは、特殊なケースを除いて稼いだ額以上に取られることはありません。 少々の税金を払ったところで、多く稼ぐほうが家計は豊かになります。 以上、税金のカテですので税金面のみお答えしました。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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