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扶養控除について
私の母は父の扶養に入りパートで働いているのですが このままだと今年度の給与が103万を超えてしまうそうで、 今から勤務日数の調整をしないといけないそうなのですが、 お店が忙しく、会社は母になるべく多く出勤して欲しいそうです。 母は会社の人から夫の給与所得によっては130万まで働けるらしいと 聞いたそうなのですが、本当なのでしょうか。 103万、130万について詳しく教えていただきたいです。
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扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 があります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 「健康保険の扶養」 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 「夫の扶養の限界」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 話の順序として以下のようになります。 1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから例えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。 要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。 >103万、130万について詳しく教えていただきたいです。 ですから103万と言うのは税金の扶養、130万と言うのは健康保険の扶養の話です。 >母は会社の人から夫の給与所得によっては130万まで働けるらしいと 聞いたそうなのですが、本当なのでしょうか。 ただ前述のように健康保険の扶養が130万と言うのは正しくありません、あくまでも「夫の扶養の限界」が130万と言うことであって、それ以下でも「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまえば妻自身が社会保険に加入することになり、当然結果として130万以下でも夫の健康保険の扶養から外れることになるのです。 ただその「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」というのは前述のように金額ではなく1ヶ月の勤務日数や1日の勤務時間なのです。 ですから夫の健康保険の扶養から外れたくなければ、前述の社会保険の加入条件から外れるような勤務条件にしてもらうことです。
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ANo.3です。 念のため補足ですが、「扶養控除」のうち年少扶養控除と呼ばれる16歳未満の親族に対する「控除」が平成23年からに廃止されています。(住民税は24年から) 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『平成24年度から適用される個人住民税の税制改正|柏市役所』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html 『生計を一にする親族(所得税)』 http://www.110ban.gr.jp/zeikin/sh02-47seikeiwoitu.htm 『「児童手当」復活で民自公が合意 扶養控除復活も検討 - MSN産経ニュース』 http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120315/plc12031516500009-n1.htm
お礼
回答ありがとうございました。
長いですがよろしければご覧ください。 >私の母は父の扶養に入りパートで働いている この「扶養に入り」の部分が何を指すのかで103万円なのか、130万円なのかが違ってきます。 ------------ ○税金の「扶養控除」の場合 103万円といった場合は税金のことです。 お父さんが受けている税金の優遇策に「扶養控除」というものがあります。 これは「養っている家族の収入が少ない時に(お父さんの)税金が安くなる」というものです。 その家族の収入が「給与」の場合は103万円ということです。 「控除」というのは「ある金額から差し引く金額」のことで、税負担をなるべく公平にするためのものです。 なお、家族が配偶者(夫または妻)の場合は「扶養控除」ではなく「配偶者控除」が適用になります。 「配偶者」には103万円を超えても「配偶者【特別】控除」があるので税金の控除は141万円になるまで用意されています。 以下の自動計算機の「その他控除」のところに「配偶者控除」と「配偶者【特別】控除」の金額を入れてみるとお父さんの税金の変化がわかります。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php ※0円は「0」と入力されていないと正しい税額になりません。 『「103万円の壁」どうして103万円なの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12056/ 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm お母さん自身の税金も103万円までは「所得税」がかかりません。 しかし、住民税は103万円以下の93万円、96万5千円、100万円のいずれかかからかかります。(自治体により違います。) 『住民税の非課税枠は?』 http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html ※税金は収入ではなくなるべく「所得」で考えたほうが間違いが少ないです。 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ○健康保険の「被扶養者」の認定基準の場合 健康保険の「被扶養者制度」というのは「被保険者(お父さん)の家族(親族)が一定の条件を満たすと、月々の保険料負担なく健康保険(証)が使える」というものです。(※被扶養者が何人いても被保険者の保険料が上がることもありません。) この「被扶養者」に認定されるためには収入に上限があります。 「協会けんぽ」というところの削除基準は以下のとおりです。 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き(事業主向けの情報)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 ≫被扶養者が、次の理由に該当した場合に削除の届出を行います。 ≫(イ)被扶養者の年間収入※が130万円以上(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円以上)見込まれるとき ≫(ウ)同居の場合、被扶養者の収入が被保険者の収入の半分以上になったとき ≫※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。) 健康保険の運営元は一つではないので、基準の厳格化(あるいは緩和)がされていることが多いので【加入している】健康保険に確認が必要です。 『あなたの医療保険はどれですか?|横浜市』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/iryouhoken.html また健康保険の「被扶養者制度」は「税制」とは【別の制度】ですから「配偶者控除」の基準は【関係がありません】。 健康保険で言う「収入」についても「交通費」など税金では非課税のものまで含む場合も多いです。 -------------- 以上のことから、 >このままだと今年度の給与が103万を超えてしまうそう についてはお父さんが税金の控除は受けられなくなります。 お母さんにも税金が発生します。 とは言え税金は収入の増加に応じて増えるもので、「配偶者【特別】控除」もあるので税金のほうが多くなることはありません。 なお、「年度」については税金は暦年で「1月~12月」、健康保険料は「4月~翌3月」、住民税は「6月~翌5月」のような区切りがありますが、「健康保険の被扶養者の年収」は「1月~12月で計算するとは【限らない】」のでご注意ください。 >母は会社の人から夫の給与所得によっては130万まで働けるらしいと聞いたそうなのですが、本当なのでしょうか。 会社の方の言う「夫の給与所得によっては」という部分については不明です。 130万円については上記のように、健康保険ごとに「いつからいつまでの収入なのか?」「何を収入とみなすのか?」が違いますので加入している健康保険の判断次第(基準次第)になります。 なお、「被扶養者」の削除は「自己申告」です。 定期確認で基準超えが分かった場合はさかのぼって削除となる場合があります。 「被扶養者」でなくなった場合は、市区町村の運営する「【国民】健康保険」に加入手続きする必要があります。(保険料は削除の月から発生します。) また、「年金の3号」から「1号」への手続きも同時に必要です。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ※3号の保険料は「厚生(共済)年金制度」から拠出されているため夫婦共に負担の必要がありません。 ----------------- 他にも、お父さんの会社独自の「○○手当」や「自治体から受けているサービス」などがあれば、それぞれの制度で(収入・所得が影響するのか)確認が必要です。 ※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。
お礼
回答ありがとうございました。
扶養控除ではなく、配偶者控除・特別控除の話ですね。 妻の給与が103万円(=所得38万円)を超えると、「配偶者控除」は受けられません。 ところが配偶者の場合、扶養控除と違って「配偶者特別控除」があります。 配偶者特別控除は、扶養される配偶者の収入が103万円超~141万円(=所得76万円)未満で受けられますが、収入が上がるほど控除額が下がります。 夫の税金の支払額が若干増えますね。 これは夫の給与所得には関係ないはずですよ。 また「130万円」は、健康保険の扶養の条件ですね。 ただし、これは税金と違って【1月~12月】と決まっているわけではなく、月割り・日割りした額を継続して超えると、年間で見ると130万円にならなくても、扶養から外れなければなりません。また、税金と違って非課税の収入も勘案する場合が多いです。 配偶者ならば、国民年金第3号被保険者でもなくなります。 つまり、国民健康保険や国民年金を自分で払うことになります。 (お勤め先が社会保険・厚生年金ありなら、そちらに入るのが得策です) このほか、お母様自身が払う税金も関係してきます。 年収100万円前後で住民税を払うかどうかが変わりますし(住民税は翌年6月~翌々年5月に払う)、所得税もちゃんと取られるようになります(103万円以内だと年末調整で全部戻って来ていたと思います)。
お礼
回答ありがとうございました。
- aokii
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130万までは働けます。お父さんの給与の税額控除が少し減るだけです。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。