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扶養控除について
大変基本的な質問ですいません。今年10月に父が他界いたしました。私の扶養でした。 そこで質問です。この場合、扶養控除は生きていたときと同じ額が控除されるのでしょうか?それとも無し、なのでしょうか?1月1日に無くなった人と、12月31日に亡くなった人で控除額が等しい、というのはなんとなく理解できないのですが、なにか規定があるのでしょうか。単純には控除額×(生きていた日数/365日)かな、なんて素人考えでは思うのですが・・・ お教え願えれば幸いです。
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お礼
回答ありがとうございました。mmmmaさまとは全く逆なのですが、上記法律の文面からすると、控除可能のように思います。税務署に問い合わせてみます。本当にありがとうございました。