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扶養控除について

大変基本的な質問ですいません。今年10月に父が他界いたしました。私の扶養でした。 そこで質問です。この場合、扶養控除は生きていたときと同じ額が控除されるのでしょうか?それとも無し、なのでしょうか?1月1日に無くなった人と、12月31日に亡くなった人で控除額が等しい、というのはなんとなく理解できないのですが、なにか規定があるのでしょうか。単純には控除額×(生きていた日数/365日)かな、なんて素人考えでは思うのですが・・・ お教え願えれば幸いです。

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回答No.2

>扶養控除は生きていたときと同じ額が控除されるのでしょうか? 控除できますよ。最後の置き土産みたいな物です。 (所法83、84、85、所基通83~84-1) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm その年の12月31日の現況によることとされていますが、 その納税者が年の途中で死亡又は出国した場合は、 その死亡又は出国の時の現況により判定することとされています。

rthand510
質問者

お礼

回答ありがとうございました。mmmmaさまとは全く逆なのですが、上記法律の文面からすると、控除可能のように思います。税務署に問い合わせてみます。本当にありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • mmmma
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回答No.1

所得税法第85条3項に「その年の12月31日の現況による」と規定されています。 つまり今回の確定申告分(平成23年分)は、平成23年12月31日の現況なので、御尊父様の扶養控除は認められません。

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