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勤務状況が定まっていません。扶養にないに入れますか?
私は今派遣で働いています。1月から2月は週5勤務。3月から5月は週4勤務。6月から8月は週3勤務で働き、8月で130万以下を基準に退職しようと考えています。130万の扶養内に入るの条件に勤務時間・勤務日数が一般社員の4分の3以上とありますが、これは1か月が基準と書いてありますが、私の場合は扶養になれないのですか? 旦那の年収の1/2とありますが、私の旦那は今年転職したばかりで、今の会社の年収見込みならわかりますが、どのように 計算したものなんでしょうか?去年の年収とか、今年の年収額なんでしょうか?
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- ChaoPraya
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被扶養者と被保険者を混乱しているようなので整理する必要があります。 健康保険・厚生年金被保険者資格は適用事業所に使用され被保険者資格要件を満たすと当然被保険者となります。 被保険者資格は、 (1)1日または1週間の労働時間がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働時間のおおむね4分の3以上 (2)1ヶ月の労働日数がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上 一般社員が24日間の所定労働日数なら3/4以内ですので18日以上なら(2)に該当するわけですので計算してみてください。 この場合、収入の多寡は問題となりません、10万円/月だろうと30万円/月だろうと被保険者です。 上記(1)か(2)のどちらかを調整して3/4未満にすれば被保険者にはならないわけです。 そうすると、収入要件を満たせば、健康保険・国民年金2号被保険者の被扶養者になることができます。 この収入要件が年収130万円未満とされています。 健康保険の場合、政府管掌健康保険と組合管掌健康保険の多くは、 年収130万円未満の解釈を、今後1年間に得ると見込まれる収入としており過去の収入は計算せず、通勤交通費(これが重要)を含む1ヶ月の収入が108,334円未満であるときは、今後1年間に130万円を得ると見込まれないので被扶養者。 通勤交通費(これが重要)を含む1ヶ月の収入が、108,334円以上であるときは、 今後1年間に130万円を得ると見込まれるので被扶養者にはなりません。 108,334円以上になったりならなかったりだと基本的には出たり入ったりの手続きが必要になります。 組合健保の場合は、一部組合では前年度収入で判断したりすることもありますので組合に確認は必須です。 厚生年金は政管健保と同じ基準ですので、健保組合の被扶養者になれなくても、 政管健保の認定基準に合致していれば、被扶養者として、国民年金3号被被験者となります。 この場合は、健保組合は関係ないので、ご主人の会社経由で社会保険事務所に届出を出せばよいです。
- hazu01_01
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社会保険の収入130万円は年間(1月~12月)ではないです。 今後の12ヶ月に130万円以上になるかどうかです。一月に直すと108,000円以内になれば大概のところでは扶養になれます。ただし、保険者によって細かいところは異なる場合もありますので、旦那さんの会社に再確認してください。 その上で、被扶養者の年収の1/2未満としているところもあるようですね。 ところで、以下の規定があるところは聞いたことがありません。 >>130万の扶養内に入るの条件に勤務時間・勤務日数が一般社員の4分の3以上とありますが これは会社が雇用している人を被保険者にしなければならない規定ではないでしょうか。勘違いされているように思えます。大体、一般職員の4分の3以上働かなければ扶養になれなければほとんどに人が扶養になれないです。
お礼
ご回答ありがとうございます。解りやすい説明で私も理解でき、納得しました。私の認識不足でした。 調べてもあまり理解できず、誰に聞いたいいかもわからず、困っていたので、本当に助かりました。