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公正取引委員会による下請代金の返還について

法人を経営しています。このたび、公正取引委員会による調査で、下請代金の返還がありました。 この返還された金額なのですが、消費税額計算上、課税処理なのか非課税処理なのかどのように処理をすれば良いかわかりません。 どなたか分る方いらっしゃいましたら、ご教授下さい。また、参考資料やサイトなどもありましたら教えて下さい。

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  • yosifuji20
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回答No.1

理窟としては課税取り引きでしょうね。 これは損害賠償金ではなくて、取り引き金額の正常な額への修正です。 下請け代金の返還は、もともと元請が支払うべき下請け代金を支払っていなかったことの修正の意味です。 本来はあがっているべき貴社の売上げがその分だけ減額しているのです。 それがなければ、売上げ時に同額を課税売上げで計上していたはずですね。 それは取引上の弱い立場で上げられなかったと言うことですから、返還と同時に過去の売上げ不足額を計上すべきです。あるいは過去の売上げの修正ですね。

noname#238813
質問者

お礼

どうもありがとうございます。当期にて返還金はあり、その金額の計算期間は1年前あたりから遡って計算して算出されています。前期は既に決算が終了していますので、修正申告というよりは、当期にて雑収入計上(課税)しようかと考えています。 どうもありがとうございました。

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