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和解金として支払で消費税の仕入控除は可能?
建設業者ですが、下請け業者が破産し工事請負残金を 管財人との間で和解金として支払うことになりました。 この支払に対し、工事請負代金と見なし消費税分を 仕入れ税額控除をすることは可能でしょうか? 和解金としての取扱いならば。損害賠償金としての支払となるので不課税取引となるので消費税そのものの取扱いが できないのでしょうか? 教えて下さい!
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- kamehen
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A.工事そのものが未了でしたので契約途中で他業者へ 切替え他業者への請負契約額を原価計上し決算を 終了しています。 また、契約残金については管財人との交渉が未了の ため未確定原価として原価計上しませんでした。 (税務調査済み) 今回、交渉結果を受けて過年度追加原価計上として 経理処理しようと思っております。 契約残金という事は、一部完了分は計上済みで仕入控除済みだった、という事でしょうか、残りの分について、終わらないままに下請け先が破産となってしまい、金額が未確定により計上できなかった、という事ですよね。 う~ん、このようなネット上での文章のやり取りだけでは難しいのですが、結構微妙なところのような気がします。 場合によっては、法人税・消費税ともに更正の請求をする必要がある可能性もありますし、そうでなければ当期に計上して、消費税についても対価性があるものとされれば当期で仕入控除が可能のような気もしますが、いずれにしてもくどいようですが、最終的には税務署に判断を仰ぐべきものと思います。 (その時は、一式の資料を準備して尋ねて、応対された担当者の名前等を控えておかれるべきだと思います。)
- kamehen
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まず前置きをしておきますが、最終的には、税務署に書類一式を持参して判断を仰ぐべきと思います。 その前提の上で、考えられるところを書き込んでみます。 基本的に損害賠償金は、対価性がないものとして不課税扱いとなるものが多いのですが、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは課税仕入として処理できる場合があります。 (消費税法基本通達5-2-5、下記サイト参照) 但し、そもそも、工事請負自体が完了しているのであれば、その時点で、仕入控除すべきものと思いますし、そうなれば和解金を支払う時点で仕入控除するのはおかしいのでは、と思います。 工事請負の完了時点で仕入控除はしていなかったのでしょうか? 本来は、例え相手が破産していたとしても、その時点で未払計上すべきものと思いますが、その時点ではどのような処理をされていたのでしょうか。 (但し、工事請負の完了時と、和解金の支払いが同一事業年度であれば、実質的に対価性があるものと判断されれば、仕入控除は可能とは思います。) その辺のところも含めて、最終的には税務署に判断を仰ぐべきとは思います。
補足
工事請負の完了時点で仕入控除はしていなかったのでしょうか? A.工事そのものが未了でしたので契約途中で他業者へ 切替え他業者への請負契約額を原価計上し決算を 終了しています。 また、契約残金については管財人との交渉が未了の ため未確定原価として原価計上しませんでした。 (税務調査済み) 今回、交渉結果を受けて過年度追加原価計上として 経理処理しようと思っております。 原価計上すること及び原価計上する際の仮払消費税額 を仕入れ税額控除することが可能か否か判断に 迷っています。 以上、補足説明にて。
お礼
ありがとうございます。 契約残額の件は、 契約残金という事は、一部完了分は計上済みで仕入控除済みだった、という事でしょうか、残りの分について、終わらないままに下請け先が破産となってしまい、金額が未確定により計上できなかった、という事ですよね。 そのとおりです。 税務の見解に委ねることに致します。が当方の見解としては、当期過年度原価計上・仕入れ税額控除としたいと思います。