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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫の扶養に入っていて、2箇所から収入があります。)

夫の扶養に入っている場合の収入申告について

このQ&Aのポイント
  • 夫の扶養に入っている場合、複数の収入源がある場合でも年末調整や確定申告は必要です。
  • ポスティングの収入については、自分の会社での年末調整と夫の会社への源泉徴収票の提出が必要です。
  • また扶養に入っていても、給与所得者でも20万以下の雑所得を申告する必要があります。夫は配偶者特別控除を受けることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.3

>この場合、自分の会社で年末調整し、 給与分はそのとおりです。 >夫の会社に源泉徴収票を提出して、ポスティングの分は確定申告したらよいのでしょうか? いいえ。 確定申告する場合、給与分も含めすべての所得を申告します。 税金はすべての所得(一部そうでないものもありますが)を合算し計算します。 ご主人の会社に申告する場合も、両方の収入(所得)を申告します。 >いろんなサイトでポスティングは個人事業主となっているようなのですが白色の確定申告の雑所得でいいのでしょうか? いいえ。 「事業所得」です。 >また扶養に入ってたら、給与所得者でも20万以下の雑所得を申告しなくてはいけないのでしょうか? 健康保険の扶養ですね。 いいえ。 20万円以下なら、税法上は確定申告の必要はありません。 ただ、「住民税の申告」は必要です。 健康保険の扶養は、すべての恒常的な収入により条件を満たしているかどうかが判定されます。 ポスティングのほうは、おそらく「支払調書(源泉徴収票に代わるもの)」というものをもらえると思いますので、会社からもらう源泉徴収票と支払調書により、役所へ「住民税の申告」をし、その写しを会社(健康保険)に出せばいいでしょう。 >合計して、130万までだったら、夫の扶養に入ったままでも大丈夫なのでしょうか? 大丈夫でしょう。 >夫は配偶者特別控除をうけられますか? 受けられます。 給与収入が110万円なら、「所得(収入から給与所得控除を引いた額)」は45万円となります。 ポスティングの「所得(収入から経費を引いた額)」が20万円の場合、給与所得と合計すると65万円なので、11万円の配偶者特別控除額になります。 配偶者特別控除は、所得が76万円(給与収入だけなら141万円)未満なら受けられます。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>夫の扶養に入っていて… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですから 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >最近ポスティングの仕事を始めました… カタカナ語がよく分かりませんが、俗にいうパートやバイトではないのですね。 >源泉徴収票はなく、明細しかありません… ということなら、給与所得ではなく事業所得です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >夫の会社に源泉徴収票を提出して… 夫の会社に源泉徴収票を提出する必要などありません。 というより、自身の確定申告に必須ですから、税務署以外に渡してはいけません。 >ポスティングの分は確定申告したらよいのでしょうか… 給与の年末調整をいったんご破算にし、「合計所得金額」から所得税を計算し直し、給与で前払いした分を引き算して、足りない分だけ 3/15 までに納めます。 これが「確定申告」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 事業所得は『収支内訳書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成して『確定申告書 B』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/02.pdf に、給与の源泉徴収票とともに転部します。 >また扶養に入ってたら… だから、年の初めや途中に、扶養に入るとか入らないとかって話じゃないの。 あなたの「合計所得金額」が確定してから、夫が今年の年末調整または年が明けてからの確定申告で、配偶者控除または配偶者特別控除を取れるかどうか、あるいは何も取れないかが決まるのです。 >給与所得者でも20万以下の雑所得を申告しなくては… 給与所得者で「年末調整」を受け、医療費控除その他の要因により確定申告の必要性も一切ない場合に限り、本業以外の所得 (雑所得とは限らない) はだまっていて合法です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ただし、これは国税のみの特典なので、上記の条件にすべて合うことで申告しない場合は、市役所に「市県民税の申告」を行う必要が生じます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

103万円以下の年収であれば、申告しなくていいです。してもしなくても、夫の配偶者控除の対象です。 配偶者特別控除は、貴方の年収が103~141万円です。この場合は、貴方の支払先から源泉徴収票を戴いてください。 支払先から、あなた宛てに給料を支払ってる申告が、税務署には必ず行っています。 130万は、税金でなく、夫の社会保険です。

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