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夫の扶養になっているが収入が135万円になってしまった

よくある質問だとは思うのですが、他の方のを参考にしても、イマイチわかりません。 昨年は夫の扶養に入っていました。夫の会社で年末調整もしました。 っが、私の昨年の収入がパートなのですが、135万円程になってしまいました。 私は会社ではなく、個人のお店で働いていて、源泉徴収はされています。 確定申告をしなければいけないですか? また、昨年扶養になっていた分の健康保険や年金などの保険料は新たに支払い通知書みたいの物が送られてくるのでしょうか?

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  • ma-fuji
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回答No.2

扶養には税金上の扶養((正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があると見込まれた時点ではずれなくてはいけません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 なので、税金上の扶養についてご主人が貴方を扶養からはずし、代わりに配偶者特別控除を受ける確定申告をしてください。 貴方は年末調整されているはずなので申告の必要ありませんし、還付されることもありません。 もし、年末調整されていないなら申告すればいいです。 >昨年扶養になっていた分の健康保険や年金などの保険料は新たに支払い通知書みたいの物が送られてくるのでしょうか? 健康保険の扶養もはずれなくてはいけません。 健康保険によって手続きのしかたは異なります。 ご主人の会社の担当者もしくは健康保険の事務局に、その手続きについて確認されることをおすすめします。 また、貴方が健康保険の扶養をはずれることと新たに貴方が保険(国民健康保険や国民年金)に加入するのは別な手続きになります。 国民年金や国民健康保険のことは役所に確認してみてください。

wankorobei
質問者

お礼

ありがとうございます。役所の方に確認してみます。

その他の回答 (1)

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

あきらめてください。 すなおに、確定申告です。 お父さんのですよ。 あなたのもやれば、いくらか戻ってきて、 住民税も、です。 会社は関係ないです。 当面わかりませんが、扶養がなくなってますので、 申告してないと、年末とんでもないことが待ってます。 おそらく。 壁といいますが、まさに絶壁です。 昨年息子で経験しました。

wankorobei
質問者

お礼

ありがとうございました。大変な事にならない前に、素直に申告します。

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