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税金の扶養の審査について

今年中に結婚することになりました。結婚すると、夫の扶養になれるかどうかの審査があるようなのですが、わからないことがあるので質問させてください。 扶養には、税金、健康保険、会社の扶養手当てがあるようですが、そのうち税金の扶養の審査は、その年の1月から12月までの妻の収入が問題とのことですが、例えば11月に結婚した場合、11、12月分の収入はわかりません。ということは来年確定申告をしたあとに所得証明書を提出して、審査を受けるということになるのでしょうか。 (私の仕事は会社から源泉徴収書がもらえず、給与明細書を発行してもらって自分で確定申告しなければいけません。) また、健康保険の扶養審査は全国統一のはっきりとした決まりがあるということではないとのことですが、例えば、その月の収入が108330円を超えるかどうかという審査方法だった場合、提出する書類は給与明細ではいけないのでしょうか?その月の源泉徴収書が出せない場合、どうしたらいいのでしょうか。 長文、わかりにくい文章ですみません 最近扶養について調べ初めて、まだよくわかっていないので、間違えて理解している所があるかもしれませんので、ご指摘頂ければ嬉しいです。どうぞよろしくお願いします

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

簡潔に説明しましょうね。 >例えば11月に結婚した場合、11、12月分の収入はわかりません。ということは来年確定申告をしたあとに所得証明書を提出して、審査を受けるということになるのでしょうか。 夫の会社では、妻の1月1日から12月31日までの所得(収入ではありません)の見積額を申告するだけで良いのです。所得証明書などの書類は不要です。 >例えば、その月の収入が108330円を超えるかどうかという審査方法だった場合、提出する書類は給与明細ではいけないのでしょうか? 健康保険の保険者(健康保険組合など)によって審査方法が異なります。証明書などの書類提出は不要です、申告だけで良いです、という保険者もあります。旦那さんの会社に書類が必要かどうか聞くほかありません。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成21年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 「夫の扶養の限界」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 そこで話の順序として以下のようになります。 1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから前述の例で言えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 >例えば11月に結婚した場合、11、12月分の収入はわかりません。ということは来年確定申告をしたあとに所得証明書を提出して、審査を受けるということになるのでしょうか。 11月の時点ではあくまでも見込みです、見込みでも「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すれば扶養にはなれますが、12月の時点で審査と言うよりも現実の金額が前述のようになるかどうかで、夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けられるかどうか決まると言うことです。 >(私の仕事は会社から源泉徴収書がもらえず、給与明細書を発行してもらって自分で確定申告しなければいけません。) これがよくわからない、給与であれば会社は源泉徴収票を発効する義務があるし、給与明細で確定申告なんてよほど特殊な事情がない限り通常は税務署が認めないと思いますが。 それとももしかして給与所得者ではないのですか? 例えば生保のセールスレディは、一見給与所得者のようですが実態はそれぞれが事業所得者である場合が多いですが。 もし給与所得者でなければ話は違ってきます。 >また、健康保険の扶養審査は全国統一のはっきりとした決まりがあるということではないとのことですが、例えば、その月の収入が108330円を超えるかどうかという審査方法だった場合、提出する書類は給与明細ではいけないのでしょうか?その月の源泉徴収書が出せない場合、どうしたらいいのでしょうか。 夫の健保がAである場合には、質問者の方が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で控除対象配偶者となっていれば、書類は不要です。 控除対象配偶者となっていなければ課税(あるいは非課税)証明書 が必要です。 夫の健保がBであればその健保独自に書類を要求されると思いますので、夫の健保に聞かなければわかりません。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>ということは来年確定申告をしたあとに所得証明書を提出して、審査を受けるということになるのでしょうか。 いいえ。 所得証明など必要ありません。 それとも、妻が確定申告するのでしょうか。 妻が確定申告する場合でも同じですが…。 その場合は、夫が年末調整のとき「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に妻の氏名を記載すればいいです。 あとから、申告書や給与支払報告書をもとに役所によってチェックされます。 >例えば11月に結婚した場合、11、12月分の収入はわかりません。 年末調整は11月末~12月にかけて行います。 収入見込み額を計算し、給与収入の場合103万円以下なら夫の扶養(正確には「控除対象配偶者」)にすればいいです。 扶養でいたい場合は、通常、妻はもらった給料の合計を出しておき、103万円を超えそうな場合は12月の給料で調整します。 >その月の収入が108330円を超えるかどうかという審査方法だった場合、提出する書類は給与明細ではいけないのでしょうか? 健康保険によって提出書類は異なりますので、何とも言えません。 会社もしくは健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。 >その月の源泉徴収書が出せない場合、どうしたらいいのでしょうか。 源泉徴収票は月ごとではありません。 1年間の収入が記載されますので、12月末か翌年1月に発行されます。 なお、103万円を超えても141万円未満なら「配偶者特別控除(38万円~3万円)」が受けられます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>そのうち税金の扶養… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >来年確定申告をしたあとに所得証明書を提出して、審査を受けるということになるのでしょうか… 日本の税制度は、自主申告・自主納税が建前であり、そんな審査などありません。 ただ、申告内容に疑義があるとあとになって調査を受けることがあるだけです。 あなたがサラリーマンなら、11月か 12月初旬までに、会社へ『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h21_01.pdf をを提出し、その中に妻の年間所得額見積を記入するだけです。 あっ、自分で確定申告とのことなら、『扶養控除等異動申告書』は関係ないです。 申告書の○33と第2表に、妻の所得額を記入するだけ。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/02_01.pdf 確定申告の時期なら、見積額ではなく確定した数字を入れられますね。 証拠書類などは一切必要ありません。 >健康保険の扶養審査は全国統一のはっきりとした決まりがあるということではないとのことですが… >提出する書類は給与明細ではいけないのでしょうか?その月の源泉徴収書が出せない場合、どうしたらいいのでしょうか… 話が矛盾してます。 全国共通ではないのですから、どうぞ会社に聞いてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm