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経営者個人の金で購入したりしてた交通費やお金を資本金に振り返る?

「中小零細企業の場合、会社と代表者の資産は、実質一体といえるとよく言われます。この場合、返済を要求しないことをより明確にするために、借入金を「資本」に振替ることにより、より信用度を増すことができます。」という税理士の言葉を文章で見ましたが、これはどういう意味でしょうか? 社長が給与を頂かないでやりくりしてる場合、つまり貯金崩して生活費、交通費や備品費を出したりしている場合、社長個人のふところから出してる金額(資産)を、会社の借入金にしておくことが出来、その借入金を資本金に振り返る事が出来る。それはより信用度を増すことになるということでしょうか? このように解釈していいのでしょうか? 専門の方教えていただけましたら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

紙の上では資本金を増やすことは信用度を増すことにつながるかもしれません。 しかし、本当にこれが中小零細企業の信用度を増すことにはならないでしょう。 誰に対する信用度なのでしょうか?もし金融機関に対するものであれば意味はあまりありません。この様な対策の方法は既に使い古され切った方法です。(確か平成5年~6.7年ぐらいに最低資本金規制対策とともに一時的に流行った方法です。)金融機関もただ単に「繕ってきたんだな」と思うだけです。いわば粉飾決算の一種ともいえるでしょう。実際には価値のないものを資本とするのですから・・。 しかし、そうは言ってもまったく意味がないともいえません。その為にはそれ以上の信用度(利益、財務体質、会社風土など)を上げるための対策が必要なのです。その様な対策がなされた中での一つの方法として債務から資本への振替とすれば意味もでてくるはずです。単に資本金を増やすだけではまったく意味はないと思います。質問者が疑問に思ったのは中身が変わっていないのに「なんで信用が上がるのか?」ということでしょう。やはり単に資本金が増えただけでは、誰もが「良い会社」になったとは思わないはずです。 それから、現物出資ですから定款を変更する必要があります。この時に債務を資本金に振り替えている記述を付加しなければなりません。しかし、これがあると結構はずかしいものです。 また、税務上、資本金が上がる事によって毎年払う「法人住民税の均等割」が高くなったり、各種規定の取扱に変化が生じるケースがあることにも注意が必要です。

mutuoo
質問者

お礼

核心を突いた回答有難うございます。    よくよく分かりましたです。 有難うございます。    細かい小細工はしないがましという事ですね。 その線でいきます。 本当に有難うございました。

その他の回答 (5)

  • flaquitaT
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回答No.5

しつこくすみません、No.2です。 ちょっと補足させてください。 例えその2です。まあ、同じように燃料費3,000円の支払いに社長のポケットマネーを使ったとします。ただし、会社の現金と半々です。すると、社長への借入金は1,500ですよね。 現 金 1,500 / 借入金 1,500 で、ガソリン代の足しにした、と。 燃料費 3,000 / 現 金 3,000 この場合は、相殺しても 燃料費 3,000 / 借入金 1,500           現金 1,500 となりますよね。 で、ワンクッション置いたほうが良いといったのは、こういったときに、仕訳を確実にするためです。 うーん、資本金への振替からだいぶ遠い話になってきましたねえ。

mutuoo
質問者

お礼

有難うございます。    細かく書いていただき恐縮いたします。 資本金への振替えからはやや遠くなってますが さほどの問題ではありません。 お話し役に立ちます。 有難うございます。   

  • flaquitaT
  • ベストアンサー率31% (45/142)
回答No.4

No.2です。 >伝票処理上、頂くべき給与分は未払い金扱いとして処理。経費の未払いは借入金扱いとして処理し、その借入金を資本金に振り返ることが出来るということですよね。 そうですね、そうなんですが、仕訳をして段階的に考えてみましょうか。 例えば、社長がポケットマネーで会社の車に3,000円分給油したとしましょう。 まず、会社は社長に対して3,000円の借金が生じることになります。 現金  3,000 / 借入金 3,000 で、その借りたお金で給油した、という仕訳が出てきます。 燃料費 3,000 / 現金  3,000 相殺してしまえば、 燃料費 3,000 / 借入金 3,000 という仕訳になりますが、ガソリンを給油することもあれば、取引先へ何らかの支払いをするのに使うこともあるかもしれません。文房具を買うかもしれないし。ので、最初の「社長から現金を借り入れた」という段階を入れて、ワンクッション置いたほうが分かりやく、間違いがないと思います。 回答になってますか?

mutuoo
質問者

お礼

回答になっています 有難うございます。   

  • flaquitaT
  • ベストアンサー率31% (45/142)
回答No.3

追加ですが、補足要求です。 mutuooさんはSOHOの事業主さんなのですね?回答した後にコメントを読ませていただきました。青色申告あるいは白色申告をしている個人事業主にあたるのでしょうか? もし、個人事業者での話であれば、少々扱いが違ってきますので、回答も違ってくるかと思います。 質問での税理士の言葉は、法人での話ですので、誤解のないよう気をつけてください。

mutuoo
質問者

補足

SOHOですが 有限会社です。

  • flaquitaT
  • ベストアンサー率31% (45/142)
回答No.2

信用度を増すことについては、NO.1の方の解説で十分でしょう。 >社長が給与を頂かないでやりくりしてる場合、つまり貯金崩して生活費、交通費や備品費を出したりしている場合、社長個人のふところから出してる金額(資産)を、会社の借入金にしておくことが出来、その借入金を資本金に振り返る事が出来る。それはより信用度を増すことになるということでしょうか? というよりは、会社の運転資金として社長が自分の個人としての貯金なりを会社用に使った、ということですね。企業は、個人の資産と会社の資産というものを明確に区分しなければなりません。つまり、いくら社長の会社であっても、そこで使うお金を社長の個人の資産から出したのであれば、「会社が社長に借金している」ことになるわけです。これが借入金になるわけですが、これに対して社長が役務の報酬として受け取るべき金額を受け取っていない場合、それは勘定科目的には「借入金」ではなく、「未払金(正確には役員報酬未払金)」になります。 で、借金である借入金を資本金に振替える、というのは、要は、中小零細企業の場合、社長は出資者である場合が多く、No.1の方の回答のように自己資本比率の計算上、他人資本として計算して、低い数値が出るよりは、社長の会社だし社長のお金なんだから、返さないことにして、出資したことにしたほうが、いいんじゃない、というお話だと思いますよ。 mutuooさんは、会社の資産・負債・資本と、個人のそれらをやや混同していらっしゃるように感じます。社長の生活費は、社長が稼いだ金(役員報酬)から出してもらいましょう。交通費、備品費は、会社の営業活動用の費用でなければ厳密には経費とはなりません。 No.1の方の回答と合わせてお読みいただければ、分かりやすくなるかと思います。参考になれば幸いです。

mutuoo
質問者

お礼

大変分かりやすく有難うございます。    よく分かりました。 >社長の会社だし社長のお金なんだから、返さないこと>にして、出資したことにしたほうが、いいんじゃない ここの部分ですが質問。 伝票処理上、頂くべき給与分は未払い金扱いとして処理。経費の未払いは借入金扱いとして処理し、その借入金を資本金に振り返ることが出来るということですよね。 お願いいたします。

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.1

会社の資本(資本金とは意味が違います)には、「自己資本」と「他人資本」があります。 自己資本とは、いわゆる資本金すなわち株主持分です。これに対して他人資本とは、いわゆる負債、つまり他人から「借りた」お金で、債権者持分とも言います。 ここで、銀行の健全化云々のニュースのときに、「自己資本比率が4%以上であること」などの言葉が出てきたのを記憶していらっしゃるでしょうか。つまり、自己資本比率(自己資本/総資本《負債+資本》)が高い方がその会社の健全性や安定性が高いと判断されるわけです。 借入金を資本に振り替えるということは、他人資本から自己資本に振り替えるということを意味します。 この様に振り替えることにより自己資本を増やした方が、当然自己資本比率が高くなり、健全性が高いと判断されることになります。 もちろん、会社の評価は自己資本比率のみで決定されるものではありませんが、一指標として良い結果が出ると言うことです。 また、借入金から資本金へ振り替える、といっても、実際には、現金を払い込むかわりに、代表者の会社に対する債権を現物出資して払い込んで増資する、ということになります。 なお、増資の際には、現株主間の出資割合などによっては贈与税が生ずるおそれもあり、また現物出資による増資は、1回の増資金額などに制限がありますので、実際に行われるのであれば慎重に進めて下さい。

mutuoo
質問者

お礼

早速有難うございます。    参考になりました。 全体の話しの流れから、ちょっと質問です。 株式でなくて有限会社で、社長と取締役1人で社長の個人資金が会社に対する債権となっている場合も 同じと考えていいのでしょうか?

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