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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社設立時の資本金の額について)

会社設立時の資本金の額について

このQ&Aのポイント
  • 会社設立時の資本金は、300万円や100万円といった金額によってデメリットが生じる可能性があります。
  • 300万円以上の資本金にすると、消費税や法人住民税のデメリットが発生することがあります。
  • 資本金は会社の純資産として計算され、年度末に法人税の対象になることがありますが、額によっては影響は限定的です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • isoworld
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回答No.2

 会社(法人)を設立するときは取引銀行を決め、法人の口座を開設し、資本金の振り込みが間違いなくその口座にされているかなど、銀行の厳しいチェックを受けることになります(それを経ないと設立が完成しません)。ですから個人の口座と法人の口座は区別され、一緒にはできません。  法人の口座から私的な目的にお金を引き出すと、年に一度の決算で税理士のチェックを受けて納税の申告をするときに、説明がつかなくなって困ります。  使ったお金にはすべて領収書などの裏付けがいります。それがないと使途不明金として多額の税金がかけられます。  なお、法人税は資本金にかかるのではなく、儲けに対してかかります。儲けが出ないように自分の給料(正しくは役員報酬)に回してしまうと、不正な利益調整をしたとみなされます。役員報酬は固定額として先に決めておかなければなりません。儲けが増えたから役員報酬も増やそうではダメなんです。  また会社の儲けを減らして役員報酬を多くすると、その役員個人にかかる所得税が増えて(ある意味で)損をします。

その他の回答 (1)

  • ben0514
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回答No.1

端的にいえば、資本金に応じて支払いを求められるような、業界団体などの会費が変わってくることでしょう。 さらに、許認可事業を行おうとする際に、その許認可によっては資本金の規制がある場合があることでしょう。設立時の資本金は、比較的額面を上げようと思えば簡単です。しかし、起業後では資金を集めるのに苦労をしたり、変更登記などで余計な費用もかかることでしょう。 法人税は、純資産の増額部分である利益を調整して課税されるものです。ですので、純資産の構成内容である資本金に課税されるものではありません。 法人からの役員報酬を得れば、もちろん所得税が課税されます。これは資本金として法人に入ってきたお金を利用したとしても、資本金が減るのではなく、資本金として払い込まれた運転資金の動きにしかすぎません。ですので、会社の資本金と同額の資産を残して精算を行えば、払い込んだおけねではなく、法人運営で得た資産から配分を受けることになるのです。 複式簿記を理解され、税務も理解されないと、矛盾しているように感じることでしょうね。

blue_camino
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 それでは、登記の証明時に自分の個人口座に入れておいた資金をそのまま法人のものとしておけば課税されないということでしょうか? また言い換えると、それが個人名義口座であったとしても私的なものには使えないということでしょうか? 素人的な質問で申し訳ありません。

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