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会社の借入金と個人資産についての質問です。
会社の借入金と個人資産についての質問です。 私の配偶者が会社で代表をしております。しかし会社は銀行からの借入金だらけで火の車なんです。借入金には社長自身の個人保証が設定されており、会社が返済を滞れば個人資産は押さえられてしまうんですよね。そこで質問なのですが、社長自身の持ち物である土地、家を私の名義に書き換えることで差し押さえを回避することは可能なのでしょうか?やはりその書き換えは差し押さえ時には無かったものとみなされるのでしょうか?ちなみに土地、家に担保は設定されておりません。わがままな言い分であること分かっておりますが、どうかお教えください。
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『詐害(サガイ)行為』に該当します。債権者(金融機関など)は、詐害行為取消権を使って所有権移転登記を取り消せます。裏技として詐害行為と見なされるのは、1年以内の所有権移転や大口預金の移し変えに限定されます。そこで、今、土地建物名義を変え、口座の資金を移してしまう。1.5年後に倒産/自己破産ww これが計画倒産です。やるなら自己責任で。
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- sirousagi1
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会社の借入金にたいして、最近は抵当をつけないで代表者個人の連帯保証としていますね。金融庁からはそういう指導なんだそうですが、返済ができないとなれば、個人資産が当然に保証の対象になります。 不動産の所有権移転をしてしまえば、そこには手はつけられないんですけど、破たん前に離婚などの措置も必要な条件となるはずです。 事件性のある破たんした会社経営者をワイドショーが追いかけた場合に、こういったことはよく見聞きしている思います。 負債を負った人が逝去された時に、相続人がその負債をも相続するということと同じです。これは相続を放棄してしまえばなんのことはないんですけどね。 所有権移転もお金がかかります。離婚のための財産分与だとどのくらいかかるんだろう。 こういったことも調べた方がよさそうです。