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役員員借入金を資本金に移行(DEC)の内容について
小さな会社ですがこの度役員借り入れ金が増加し色々仕事上不都合と、 思いまして資本金増加もしくは資本準備金に移行できないかと 思って居ますが 現在会社法等が改正になり難しくなって居る様ですが、 そこで実行するに当たって留意点をお教え願えませんでしょうか。例 券面額説 借入金300/資本金300と仕分けで 実行されていた見だったみたいですが、法改正により現在税務上時価評設により税務上処理されているみたいですが? 例 時価評価設 借入金300/資本金180 債務免除120 この意味が不明でわかりません。 又借入金、時価評価設の評価はどの様に評価したらいいんでしょうか 詳しい方ご指導願います 顧問税理士がいないものですから。 悩んでいます。 又税務署の届出等に関しても宜しくお願いします。
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お礼
貴重なアドバイス有難う御座いました