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合併後の資本金の変更

会社が合併すると同時に資本金を変更する場合、 消滅会社の純資産の額を超えることが出来ない と聞いたのですが、正しいでしょうか? そうだとすれば、存続会社の資本金が、既に 消滅会社の純資産額を超えていた場合、 資本金の変更は出来ないということでしょうか? また、根拠法令はお解りでしょうか! 調べたのですが、よくわからないものですから。 宜しくお願いします。

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回答No.1

それは、合併する際に、存続会社の「増加する」資本金は、消滅会社の純資産を超える事が出来ない、の間違いじゃないですか? A社が吸収合併されて、Bになる場合で簡単に説明します。 大雑把な数字で言うと、A社の総資産が1000万円、債務が300万円だとすれば、A社の純資産は700万円ですよね。 B社の増加する資本金はその700万円を当然に超える事は出来ないはずです。 もしかりに、800万円増加したとすれば、その100万円はどっから出てきたという話になります。庭に埋めてあった100万円ですかね?(笑)法令上の根拠と言うより、当然に超える事は出来ないはずです。 一方、A社の資本金が400万円であった場合、B社の資本金を400万円増やす場合は、単なるB社への移転になります。逆に、500万円を増資した場合、合併に伴って増資した事となりますから、100万円部分は増資とみなし、増資の登録免許税が掛かります。

baskethlaw
質問者

お礼

なるほど。そう言われると確かにそうですね。 よくわかりました。 ありがとうございます。

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