• ベストアンサー

【法人成り】借入金の引継ぎ処理について

【法人成り】借入金の引継ぎ処理について お世話になります。 個人が法人成りによって、銀行からの借入金を法人に引継ぐ場合、 法人側では  【役員貸付金×××/長期借入金×××】 個人側では  【長期借入金×××/事業主借×××】 と言う処理で良いのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

現物出資の場合を除いて、会社設立時には資本金とそれに見合う現金だけでスタートです。通常出資金は別段預金と運一旦保管しなければなりません。見せ金は違法です。 現金 999/ 資本金 999 その後、その現金で個人の事業用資産を買い取ることになります。 借入金の引継ぎは、金融機関が了解しているものとすれば名義の変更ということになります。 仕訳は 現預金  999 / 借入金 999 ということで、資産と負債の両方を引き継ぐことになります。 現金がない場合はこれに見合う何かの事業用資産を引き継ぐのが良いでしょう。例えば 商品 100 設備 200/借入金 300 などのように。 ご質問のように社長のへの貸付金というのも理論上はありですが、資本充実の観点からはあまり好ましいことではないですね。その場合はきちんと金銭消費貸借を作らなければなりません。 でも実際は資産を買い取る際に出資金の大半は出資者の手許に戻る筈です。この資金を使えば上記の処理はできるように思うのですが。 その場合は個人の方では 借入金  999/ 現金 999 という仕訳になります。

その他の回答 (1)

回答No.2

個人の借入金と法人の借入金はそもそもが別人格なので、引き 継ぐという概念ではないと思われます。 個人の借入金はあくまで個人です。 法人成りするときに借入金を引き継ぐことは実務上は稀ですね 。 法人化した際の資産負債の移転方法については下記にすごく詳 しく書かれています↓ http://www.bigwave.info/knowledge/100613.html 借入金についても個人で払い続けていけばいいだけの話だと思 います。借入の名義変更を行って法人名義にすることをする必 要もないと思います。

関連するQ&A