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実質解雇の一時待機の扱い
私の同僚であるパートの人二人がいきなり会社から不景気を理由に一時自宅待機で会社に明日から来なくていいと告げられたそうです。手当ても何もなしです。これは実質解雇だと、他の同僚に聞きました。実は以前解雇をしたパートの人とトラブルがあったのでそれ以後、解雇とせず一時待機と告げほったらかしにすることにしたそうです。もちろん会社側は待機は待機であり景気回復後はまた来てもらうというに決まっています。この脱法的な実質解雇に対して対処はないのでしょうか?また、ほんとに一時待機扱いなら手当ていっさいなくほったらかしにし続けてもいいのでしょうか?アドバイスよろしくおねがいします。
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会社都合での休業ですので、休業手当(通常の6割相当)の支払い義務があります。 会社都合だって事をしっかり確認し、休業手当を請求して下さい。 労働基準法 | (休業手当) | 第26条 | 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 自宅待機を命じる書面を確保、いつ、どこで、誰が、どういう風に自宅待機を命じたのかなど、ガッツリ記録を残します。 ペン書き、ページの入れ替えのできない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用します。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合が無い、機能していない状況ですので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 ・会社都合での休業である事。 ・出勤する意思のある事、それを会社に意思表示。 ・休業手当が出ても生活が厳しいので、副業の許可を求める。 なんかの記録を取った上で、支給日に賃金が支払されないのであれば、 ・内容証明郵便で支払い請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払されない事が確認できる通帳のコピーを取得。 それらを持って、賃金が支払されない事をしっかり主張できるようになるので、労基署の窓口へ持込みし、行政指導を依頼。 並行して、支払い督促、少額訴訟。 など、淡々と処置するのが良いです。
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- w-blue
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質問に添えるかどうか参考になれば良いのですが、 パートの社員をすぐには首にできません。 詳しくはこちらをご覧ください。
労働基準法 第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 業績不振は、「使用者の責に帰すべき事由」とみなされるようです。 あと、民法上の判断でも、会社側の契約不履行を問える場合があります。就業規則の、休業手当等の項目も確認してください。
補足
つまりパートでも平均給料の六割は自宅待機と会社がいう間、もらえるということですか? 一ヶ月待機ならまるまる一ヶ月来なくても平均給料の六割もらえるわけですか?
補足
こういう回答は残念です。 パートをすぐクビにできずにトラブったことがあるため、 クビにせず自宅待機という手法をとったわけで、 だからこそ、そこを質問しているのです。