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解雇予告から自宅待機を経て、解雇手当が支給されるかどうかを知りたい
- 30日以上前に解雇予告して自宅待機。解雇手当が支給されるかどうかを知りたい。
- 質問者は腕の痛みで作業が遅くなり、解雇となった。しかし、解雇手当が支給されないのではないか心配。
- 労働基準法では30日以上前に解雇予告したら解雇手当てを支給しなくて良いと聞いたが、民法では自宅待機は債務不履行とされ、給料を支払わなければならないとある。労働基準局に相談する前に解雇手当の支給の可能性や処理方法を知りたい。
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> 労働基準法では30日以上前に解雇予告したら解雇手当てを支給しなくて良いと聞きました。 > 民法では自宅待機は会社の労働者への債務不履行になるので給料を支払わなければならないとあります。 > 民法が勝るのでしょうか? そうでは有りません。 この部分については労働基準法の中で次のように定められています。 労働基準法で定められている部分は、民法は適用されません。 1 30日以上前の解雇予告に対しては、解雇予告手当は発生しない。 解雇予告手当は、「30日前の通告」という期限を短縮するための物であり、『1日分支払うと同時に29日後の予告』とか『10日分支払うと同時に20日後の予告』を許します。極論が『30日分の解雇予告手当を支払うと同時に即日解雇』です。 尚、解雇の予告と解雇予告手当は同時に行う必要が有ります。 【労働基準法第20条】 2 会社命令での自宅待機に対する賃金は「休業手当」となる 労働者側に謹慎を受ける落ち度や病気療養をする必要が無く、且つ、労働の提供の申し出に対して会社側が自宅待機を命じた場合、自宅待機した日(当然に、会社の営業日、且つ、あなたの出勤日)に対しては、平均賃金の6割以上で計算した「休業手当」の支給が必要。 【労働基準法第26条】【昭24.7.27 基収1701】 3 休業手当は賃金の代わりなので、この手当ての支給対象となった日に対する賃金請求は出来ない。 逆に、休業手当を支払うべき事案に対してこの手当を支払わなかったのであれば、賃金の支払いが必要となるので、労働基準法第23条の「7日以内に賃金を支払い」や第24条第2項の「毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と言う決まりに従う。これに違反した時点で『賃金の未払い』の事実が発生する。 ⇒事がここまで揃った時に、ご質問文に出てくる『会社の労働者への債務不履行になるので給料を支払わなければならないとあります。』となります。
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1.あなたはだまされていません。 仕事ができていないので首になっただけです。 2.あたりまえですが、解雇手当は支給されません。 10/15までの給与が払われなかった場合は労基にご相談を。 3.一ヶ月前に予告されていますので、次の仕事を探してください。
お礼
ご回答有難うございます。労働基準局に相談する気力が出ました。言った言わないの世界になりますが給料支払うから明日から来なくて良いと言っておいて支払わないのは騙しです。詐欺ですよ。勿論求職活動しています。
お礼
詳しいご回答有難うございます。口約束ですが10月15日分迄給料を払うという条件で解雇を承諾したので先ずは会社に3日分の給料支払いの請求をします。