※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:30日以上前に解雇予告して自宅待機)
解雇予告から自宅待機を経て、解雇手当が支給されるかどうかを知りたい
このQ&Aのポイント
30日以上前に解雇予告して自宅待機。解雇手当が支給されるかどうかを知りたい。
質問者は腕の痛みで作業が遅くなり、解雇となった。しかし、解雇手当が支給されないのではないか心配。
労働基準法では30日以上前に解雇予告したら解雇手当てを支給しなくて良いと聞いたが、民法では自宅待機は債務不履行とされ、給料を支払わなければならないとある。労働基準局に相談する前に解雇手当の支給の可能性や処理方法を知りたい。
先日は有難うございました。その後腕が痛かったのですがアルバイトもなかったので軟膏を塗りながら働いていました。
でもやはり腕が痛い為作業が遅く解雇となりました。それは良いのですが9月12日に解雇を告げられ翌日からの自宅待機を言い渡されました。10月15日まで在籍としてそれ迄の給料は払うと言われました。今日給料でしたが9月13日から15日分の給料が支払われていませんでした。
解雇ではなく自己都合にして解雇手当を支払わないつもりかと心配です。
労働基準法では30日以上前に解雇予告したら解雇手当てを支給しなくて良いと聞きました。民法では自宅待機は会社の労働者への債務不履行になるので給料を支払わなければならないとあります。
民法が勝るのでしょうか?労働基準局にも相談しますがお詳しい方や同様の経験をされた方に解雇手当が支給されるかどうか、支給されるにはどのような処理が必要が教えて頂きたいです。
解雇は口頭のみで解雇証明書はありません。
騙されたショックで今すぐ労働基準局に電話する気力がありません。
お礼
詳しいご回答有難うございます。口約束ですが10月15日分迄給料を払うという条件で解雇を承諾したので先ずは会社に3日分の給料支払いの請求をします。