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解雇について
会社のトイレをつまらせたり注意したのに同僚の人に片思いしてしつこく付きまとう(ストーカーみたいなこと)たり同僚の人を(からかって)叩いたりなどで解雇される場合は普通解雇ですか、懲戒解雇ですか。
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会社の評判や業務に支障をきたし、社会的信用をなくすおそれがあるとは言い難いので普通解雇でしょう。
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- kgrjy
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普通解雇、懲戒解雇、諭旨解雇、いずれも手順と事由が就業規則に言及されているかです。されているなら、いずれでも可能ですが、現実問題解雇にもっていく、特に懲戒解雇にはそれ相当の労力が問われます。簡単にはいかないです。 不当解雇だと訴えられてもいいように、常日頃の言動をいついつ誰が誰に何をしたか記録し、それに対し会社はどう指導教育したのか、それに対し反応はどうだったのか、その後の言動に教育の成果があったのか、克明に記録を残しておかないといけません。そしてつけ入れられないよう、厳格な懲戒手続き、弁明の機会、通告といった手順を踏むことになります。
- hue2011
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普通解雇なんてありませんよ。解雇はすべて懲戒解雇です。 懲戒解雇でなく辞めさせる場合は会社理由解雇であって、事業所を閉鎖するとか会社をたたむとか、そういうことでもない限りまずなされません。 懲戒解雇にする用件は就業規則に書かれてあるはずでそれを満たす必要があります。つきまとったとか叩いたなんていう理由はそれにあたりません。 そういう日常的行動を会社から注意し、言っても従わない、強くいってもやめないということであれば、会社業務の遂行に害になることをしていると判断し、再度指導を行い、始末書を書かせたりするなどして何度も反省をさせた資料を残し、結局改善をされないから、会社業務の支障になる行動を続け矯正がなされなかったというような診断書を精神科医に発行してもらい、はじめてめでたく懲戒免職になります。だけど、そんな些末なことを単にやめないだけではそこまでは至りません。 そういう社員の場合は、何もできないような場所に配置し、たったひとりで倉庫の番をするとかの仕事に異動させます。そして、自分自身でつらくなって自己理由退職を選んで辞表を書くのを待つのです。使えないやつはたいがいそういう風に辞めさせます。懲戒解雇ができないからです。こういうことを肩たたきといいます。 些末な迷惑行動は、相当な努力をしないと懲戒解雇にはなれません。 営業的に会社に数億の損害を与えたとかそういうことをしてもらったり、婦女暴行とか窃盗などの逮捕されるような犯罪をしてもらったりすれば、文句なしに懲戒解雇は得られます。
- tokohay
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解雇が望みですか、やらないほうがいいよ。転職でバレます。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6878/20342)
どちらでもできます。 できますけど 不当解雇として民事訴訟を起こされる可能性もあり。 最初のひとつは わざとでなければ 解雇を正当化はできないでしょう。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
就業規則に懲戒解雇の理由として書いてあることに当てはまっていなければ,懲戒解雇にはできません。