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いきなり解雇について
私が働いている会社で、22日の金曜日に前触れもなくいきなり、パートの2人に今月末で解雇との通達をしました。 現状況は、事務所においてですが[社長、部長、正社員1名(私)、パート2人]です。 そのとき、パートさんには「会社都合なので、一月分のお給料は出す」という事で話があったみたいですが、いきなり解雇における企業の処置というのは、そういう内容が妥当なのでしょうか? それ以上の手当などは望めないのでしょうか? また、これがパートさんではなく正社員の自分の身に起こった場合はどうなのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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従業員を解雇するには労働基準法20条の規定により少なくとも30日前に予告をしなくてはなりません。 予告をしないで解雇する場合は、雇用主は、30日分以上の解雇予告手当てを支払わなくてはなりません。 労働基準法では、上記の手続きを取れば、解雇は有効で労基法に違反はしていません。 ただし、正当な理由のない解雇は解雇権の濫用であり、不当解雇に当たりますから、解雇を取り消させるには解雇無効の訴訟を起こす必要があります。 解雇が「客観的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合は権利の濫用として無効になる。」(最高裁)と云う判例があります。 いずれにしても、ご自分で退職届を出すと、自発的な退職とされてしまいますから、事業主から「解雇通知」を貰った上で、訴訟などで対抗することになります。 不当解雇の相談先は、労基署の他に、各地にあります。 一例として、参考urlをご覧ください。 又、下記の処に相談するのもよろしいかと思います。 http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
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- petit_chocolat
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解雇の理由については、従業員が求めれば、会社は文書にて説明する義務があります。会社に解雇理由について説明させましょう。リストラによる解雇であれば、整理解雇の4要件を満たしていなければなりません。 http://www.campus.ne.jp/~labor/kaiko_etc/seirikaiko.html 不当解雇かどうかは、裁判でないと争うことができませんので、長い時間がかかるかもしれません。アルバイトの解雇を撤回させるのに、3年も4年も裁判をやっていたら割に合いませんよね。こんな会社と思って、見切りをつけるか、一人でも入れる労働組合に入って交渉してもらうのもいいと思います。ただしこの場合も3~4ヶ月かかります(ケースによる)。長期戦を覚悟ならやってみてもいいと思います。がんばってください。
お礼
ありがとうございました。
- jiromeijin
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労働者の「最低の労働条件を決めてある」労働基準法では、やむを得ず緊急に辞めさせなければならない場合のみ、「1ヶ月前の解雇予告・1ヶ月分の賃金支払いによる即日解雇」が認められています。この場合、不渡りを出して倒産したというような特別な場合のみで、業績が悪化したというような場合は認められないというのが常識です。 また、パート・臨時・準社員・・・という名称は通称であり、労働基準法では「賃金を払う=使用者」と「賃金を貰う=労働者」の2通りしかありません。 詳しい会社の状況が判らないので、最寄の労働基準監督署(正直に言って、あまりアテにならない。職員が少なくて、小さい事件にはあまり関心がない。) ヤル気があるなら、共産党の議員かハローページ(企業版)の「連合〇〇」で出ているという組合組織に無料の相談コーナーがあるよ。 それにしても、パートの方の心配をするあなたには敬意を表します。ありがとう。
お礼
ありがとうございました。
補足
早々に、ご親切な回答をありがとうございました。 今回の解雇は、経営が悪化したとかではありません。 私自身も、やっと勤めて1年がたったばかりですが、お店の方で働いている方に聞いた話だと、前々からそういった事をちょくちょくやっている会社みたいです。 なんせ、たった1年勤めた位の私が、一番長いとの事です。 たまに、労働基準局から電話がある事も・・・ 「これ以上は伸びそうにない」とか「やっぱり正社員(パート)がいい」とか「仕事が遅い」とかの理由で解雇を続けてきた様です。 どうも以前はその一ヶ月分も払わない事があったらしく、解雇された人が基準局にいって、それで一ヶ月分払うというのはそれから始めたみたいです。 本当にとんでもない会社です。 そういう場合だとどうでしょうか? もし分かる様でしたら、よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました。