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土地の贈与税
時価220万円の土地をAさんに贈与する予定でしたが、110万円を超えた場合、贈与税がかかるといわれました。せっかくあげるのに贈与税がかかっては気の毒です。考えたのですが、A Bに各2分の1を贈与すれば、数字的にはOKなように思えますが、どなたかご意見ください
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土地は時価評価で贈与税を計算しません。 財産評価基準書により、路線価格から算出する場所か、倍率方式で算出する場所かを確認して、それに従います。 先にベテランらしからぬ誤りが述べられてますが、固定資産税評価額を採用するのは「家屋」です。 http://www.rosenka.nta.go.jp/ 贈与税は贈与を受けた人ごとに計算しますので、上記の評価額を一人110万円以下に抑えれば贈与税は「その贈与行為のみ」なら課税されないことになります。 貰う人ごとに計算をしますので、貴方が110万円贈与した人が、他の人から贈与を同じ年に受けていれば、その方は贈与税の納税義務がでます。 その意味では、あげる人が110万円以下に贈与額を設定していても「贈与税がかからない」といえない点に留意が必要です。
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- mukaiyama
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回答No.1
>時価220万円の土地を… 贈与税や相続税の判断に、時価は関係ありません。 路線価が定められているところなら路線価、路線価のないところなら固定資産税評価額です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm >A Bに各2分の1を贈与すれば… それはそうです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm