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前置審査での補正却下

拒絶査定不服審判を請求する前に行った補正については、前置審査係属中は、補正却下できないとあります。(163条1項) そして、164条2項に、特許査定する時以外は、前条の補正却下をすることができない、とあります。 この場合、163条1項が優先され、例えば、拒絶査定不服審判請求前の補正を却下すれば、特許査定になる場合でも、補正は却下されないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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