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拒絶査定不服審判係属中に補正が却下された場合
「拒絶査定不服審判係属中に補正が却下された場合は、その処分を補正却下決定不服審判の対象にすることができない」ととある参考書に書いてありました。 そこで疑問に思ったのですが、では拒絶査定不服審判係属中の補正の却下に不服があった場合にはどのような不服申し立ての手段があるのでしょうか?
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拒絶査定が維持された場合、審決取消訴訟にて補正の却下の当否についても拒絶査定の当否とあわせて争うことが認められています。補正の却下も拒絶査定不服審判で審理判断された事項だからです。
お礼
拒絶審決後の審決取消訴訟で補正却下の当否を争うことができるんですね。 なるほど納得いきました。 ありがとうございます。