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至急教えて下さい!
私は契約業務をしている人間なのですが、先日ご来店したお客様と仲良くなり今度飲みに行きましょうと言って意気投合しました。ただ番号を聞きそびれてしまい、仕方なく契約書に書いてある電話番号を暗記し、しばらくしてからかけてみました。そしてその日に遊ぶことになり飲みに行ってより仲良くなり付き合うことになりました。しかしその数日後に別れをつげられ、彼女は僕に契約書の番号を暗記されて迷惑だと言って来ました。この内容で訴えられた場合どの様な罪になりますか。 刑事上なのか民事上なのか罪にならない場合なぜならないのか教えて下さい!
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- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
(個人)情報を盗み見たり、書き写したりする行為そのものに ついては刑事罰はありません。刑法における横領や窃盗の要件 は有体物(モノ)であってそのものは該当しないからです。 ですからあなたの行為(質問に書いてある範囲)であなたが 刑事罰を受けることはありません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%AA%83%E7%9B%97 一方あなたの会社は会社として個人情報を管理する責任があり その管理に過失や違法性がある場合、個人情報保護法違反の罪 に問われる可能性があります。 例えば、過去にもあなたのような行為をしたケースがあり、 そうした事件への対策をしないまま放置して、あなたの件で 再発したというような場合には、会社や管理責任者が罪に問わ れる可能性があるということです。 民事上の問題は、彼女の訴える内容によって変わってきますが、 不正に情報を使用されて迷惑を受けたということであれば 慰謝料や損害賠償が発生する可能性はあります。 その際の訴える相手は会社とあなたを連帯させると思います。 その結果、あなたは会社に損害を与えたとか、情報管理規定 などの内規に違反した等の理由で処分される可能性があります。
- tapiwo28
- ベストアンサー率40% (28/70)
個人情報保護違反ですね。 個人情報の取得の目的外利用になります。 Pマークを取得されているのならば 個人情報マネジメントシステムの 3.4.2.4 の違反です。 (1)顧客V.S会社 (2)会社V.S質問者様 の2通りがありますね。 (2)の場合は入社の時の誓約書(労働契約書)等にもよりますが 懲戒とかになる可能性は否めませんね。
- deka0831
- ベストアンサー率36% (60/166)
刑事事件ではないと思います。 その女性と締結された契約書がどういう内容かわからない ですが、おそらく守秘義務違反とか、そういう事になるので はないかと思います。 企業と個人が結ぶ契約書は、最近の傾向として企業側が プライバシーマーク等を取得していなくても「あなたの個人 情報は本来の目的以外には使いません。」とうたっている 場合が多いですので、この女性が騒いだとしたら、あなた 個人ではなく、あなたの会社が相手となります。 刑法犯ではないでしょうから、個人情報を漏洩させた、など とクレームを言えば、会社が対応せざるを得ず、その結果 あなたは会社から処分されるでしょう。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
http://okwave.jp/qa/q6812618.html 何度も同じ質問しないで下さい。