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業務上横領があって民事裁判で横領により支払い命令が出た場合、被害者が告
業務上横領があって民事裁判で横領により支払い命令が出た場合、被害者が告訴の意志がないのに刑事裁判に警察や裁判所が持っていく可能性というのはあるんでしょうか?
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横領した人間が、横領された人または勤務先にその金を返すのは当然のことで、民事裁判になるとしたら、横領した人間が「おれは横領していないから、払わない」と主張しているような場合だけです。横領した事実を認めれば、すなおに「支払います」という誓約を書面にして一括、または分割で返すのが普通でしょう。つまり民事の場合は裁判になろうとなるまいと、人対人、または人対企業の関係です。 一方刑事裁判というのは、「横領した人間を国家が処罰する」ことですから、人対国家という関係になります。まして横領の罪というのは非親告罪(起訴に被害者の告訴は不要な罪)ですから、たとえ示談などで民事が解決していても、捜査機関は起訴ができます。 横領額が小さく、当事者間で示談が成立した場合には警察も捜査をしないか、仮に捜査しても送検しないことがあります。 なお刑事事件の起訴は検察官だけが行うものであり、警察や裁判所が行うものではありません。警察は事件を検察官に送致する役目、裁判所は検察官が起訴した事件だけを審理し有罪無罪の判断をするものです。いくら裁判官が「あいつは犯罪者だ」と確信しても、自ら逮捕したり、検察官の起訴なしに公判を開くなどはできません。
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- Willyt
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回答No.1
支払い命令が出ても被害者がそれを請求しなければ警察も裁判所も介入しません。加害者が支払わないとき、強制執行の申請が被害者から出たときに限って裁判所が出て来ます。
質問者
お礼
ありがとうございました。よくわかりました
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ありがとうございました よくわかりました