• 締切済み

お客様とのトラブル

私は契約業務をしている人間なのですが、先日ご来店したお客様と仲良くなり今度飲みに行きましょうと言って意気投合しました。ただ番号を聞きそびれてしまい、仕方なく契約書に書いてある電話番号を暗記し、しばらくしてからかけてみました。そしてその日に遊ぶことになり飲みに行ってより仲良くなり付き合うことになりました。しかしその数日後に別れをつげられ、彼女は僕に契約書の番号を暗記されて迷惑だと言って来ました。この内容で訴えられた場合どの様な罪になりますか。

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

概ねNo.1さんの回答に私も同意します。 世間にはかなり「個人情報保護法」に関する誤解がありましてね、個人情報保護責任は誰でも法的に負うのではなく、一定の条件化の事業者(個人事業者を含む)に限られるんです。もちろん倫理面、道徳面では一個人といえどもむやみに個人情報を、今回のような私的交際などその目的以外の用途に使うべきではありません。 あなたは事業者ではありませんから、契約書に記載された女性の電話番号を故意に使用したとしても何の罪にも問われません。彼女は訴えようがないのです。 ただし以上は刑事上の問題。一方、民法上では不法行為として精神的損害賠償請求の対象になる可能性はあります。あなたのお勤めの企業に彼女が苦情を持ち込めば、会社の社則次第では懲戒事由に触れて処罰される恐れもあり得ますよ。もっともその場合でも解雇や停職になるようなことはないでしょう。 契約業務は個人情報に常に触れているものです。高いモラルをもって業務に当たりましょう。業務で知りえた情報を私的交際に使うなどもってのほかですよ!

回答No.1

刑事上の犯罪にはなりません。 せいぜい業務上知った情報を私的に流用した、顧客との信頼を失ったことで懲戒解雇されるくらいでしょう。

vijay0620
質問者

お礼

ありがとうございます。 個人情報保護法にはひっかかりはしないのですか? 何故刑事上の罪にはならないのですか? 他に罪は考えられますか?