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名義借り
生保レディが名義借り(お客さんは了承しています)によって保険の契約をした場合、刑事事件にはならないと教えて頂いたのですが 名義借りした相手の通帳(生保料の引き落とし用)を生保レディが管理していた場合は 重大な罪になるのでしょうか?
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noname#183179
回答No.2
もちろん犯罪です。 保険業法違反という罪に問われます。
- n_kamyi
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回答No.1
保険業法違反なので、生保の募集人資格を剥奪されます。