• ベストアンサー

労働災害発生時の民事上の責任と補償上の責任の違いについて

こんにちは、 1. 労働災害を発生させた場合、民事上の責任と補償上の責任を問われるのですが、具体的に両者はどこが異なるのでしょうか? 2.労働災害を発生させた場合、刑事上で罪を裁かれた場合、民事上では損害を賠償さえすれば、罪を問われることはないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

 労働災害に関しては,労働基準法75条以下が,民法の不法行為法の特則となっています。民法の不法行為では,労災事故について,使用者に故意過失がある場合に限って損害賠償をしなければならないのですが,労働基準法は,使用者の損害賠償責任のうち,療養費,休業損害,後遺障害に係る損害,遺族補償については,これを無過失責任とし,使用者に過失がなくても,これを支払わなければならないとしています。この点で,民事上の責任が加重されていることになるわけです。  また,民法の不法行為責任では,被害者に過失がある場合には,その割合に応じて過失相殺がされますが,労働災害に関する特則部分では,労働者の重過失の場合で,行政官庁の認定を受けた場合のみを免責事由とし,それ以外の理由での減額を認めないという制度にしています。  そして,この無過失責任の部分に,労災保険制度をかぶせて,使用者に負担がかからないようにしていることになります。  ただ,労働基準法の特則は,保険を前提として定められているわけではありませんので,何らかの理由で労災保険給付がなされない場合には,使用者は,自らの手出しで,労働基準法に定める補償を行わなければならないことになります。  そして,労働基準法が特則を定める以外の部分,その大きなものが慰謝料なのですが,これについては,民法の不法行為法の規定に基づいて,使用者が損害賠償をしなければならないというわけです。  このように,労働災害に関しては,民事上の責任が加重され,その加重された部分は,労災保険による給付でまかなわれるということになります。  なお,刑事上の責任と民事上の責任は別個のもので,刑事事件として有罪判決を受けても,民事上の責任は免れません。また,民事上の責任に「罪」という考え方はなく,損害を賠償することが,民事上の責任のすべてだということです。

rrtrans
質問者

お礼

解かりました。有難う御座いました。

その他の回答 (2)

回答No.2

2.についてのみですが。。 刑事と民事は別物ですので、刑事で罪を贖っても民事で損害を賠償しなくてもよいという関係にはありません。

rrtrans
質問者

お礼

有難う御座います。その点は承知しております。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

中途半端な答えしか書けませんが・・・ A1  労災事故に対して労働基準法(労基法)はその補償を定めており、労働者災害補償保険法(労災保険法)から同様の給付をしている限り、労基法に定める補償義務を免除される。更に、交通事故のような第3者災害の場合、加害者が補償として金銭を被災者に渡した場合、労災保険法は其れに対応する給付を行わない。これがお尋ねの「補償」上に該当するものと考える。この補償の内容を見ると『慰謝料』は含まれていない。  一方、民事を考えると「慰謝料」も請求可能である。 A2  労働災害が発生した場合、労災保険法による保険給付は行われるが、それを以って、違法行為がなかったことにはならない。例えば、労働安全関係の機関紙を読むと、労働安全衛生法(労安法)に定めた安全義務違反で、労働基準監督官は事業主を書類送検[用語が間違っていたらごめんなさい]をしています。

rrtrans
質問者

お礼

解かりました。有難う御座いました。

関連するQ&A