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親告罪の場合、判決後に告訴の取り下げ等できるの?
法律に詳しくないので、教えて下さい。 親告罪(例:業務上横領罪)で告訴された者が 同時に被害者から出された民事の損害賠償請求に対し請求金額を支払い、和解が成立した場合、刑事事件(前述の業務上横領)の責任はどのようになるのでしょうか? 具体的には、総額3億円の業務上横領をやったにも関わらず、公訴時効の制限で2500万円分しか刑事告訴出来ず、民事賠償請求も時効に掛らない分しか請求できず、判決前に被告が請求額満額支払い和解となったら 刑事事件の告訴は取り下げなければいけないのでしょうか? また、刑事事件の一審判決後控訴中に、民事で和解となった場合、刑事告訴の取り下げ⇒無罪放免ということは有り得るのでしょうか? 要するに、横領したお金の返還を人質に、被告が刑事罰を免れるような交渉が成り立つのでしょうか?
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補足
「判例では、民事で解決されていれば刑事不処分となっているケースが多いようです。」の部分、大変参考になりました。 では、加害者と被害者が実はグルであった場合、世間が事件を忘れた頃に「刑事不処分」で晴れて社会復帰し、隠しておいたお金を持って大手を振って世間を歩いていくことが可能なのでしょうか?