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親告罪の場合、判決後に告訴の取り下げ等できるの?

法律に詳しくないので、教えて下さい。 親告罪(例:業務上横領罪)で告訴された者が 同時に被害者から出された民事の損害賠償請求に対し請求金額を支払い、和解が成立した場合、刑事事件(前述の業務上横領)の責任はどのようになるのでしょうか? 具体的には、総額3億円の業務上横領をやったにも関わらず、公訴時効の制限で2500万円分しか刑事告訴出来ず、民事賠償請求も時効に掛らない分しか請求できず、判決前に被告が請求額満額支払い和解となったら 刑事事件の告訴は取り下げなければいけないのでしょうか? また、刑事事件の一審判決後控訴中に、民事で和解となった場合、刑事告訴の取り下げ⇒無罪放免ということは有り得るのでしょうか? 要するに、横領したお金の返還を人質に、被告が刑事罰を免れるような交渉が成り立つのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mano5
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回答No.2

親告罪とは、ある犯罪が成立することで被害者にも不利益がでるおそれのある罪を定めたものです。(Ex名誉毀損など)それを強引に検察官が訴訟提起を行うことを禁止しているだけのものです。したがって検察官は被害者の申請がなければ、起訴することはできません。 次に、親告罪として申請した後のあつかいがどうなるかというと、訴訟継続の決定権は検察および裁判所となります。要は、被害者がいくら取り下げを求めても、検察官が応じなければ訴訟は続きます。 一方で、検察官が認めても裁判官が認めない場合でも訴訟は続きます。 判例では、民事で解決されていれば刑事不処分となっているケースが多いようです。

yatteraren
質問者

補足

「判例では、民事で解決されていれば刑事不処分となっているケースが多いようです。」の部分、大変参考になりました。 では、加害者と被害者が実はグルであった場合、世間が事件を忘れた頃に「刑事不処分」で晴れて社会復帰し、隠しておいたお金を持って大手を振って世間を歩いていくことが可能なのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • mano5
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回答No.4

#2です。 最下部の「刑事不処分」の記述が誤解を 招くと思いますので次のように訂正させてください。 「刑事不処分」→「執行猶予つき判決」 申し訳ありません。 補足部分について回答します。 具体的に言うと、被害者側は虚偽告訴の罪となります。 また、不法な訴追請求でありますので検察庁および裁判所 に損害を与えたことになりますので損害賠償請求をされることになると考えます。

yatteraren
質問者

お礼

mano5様 詳しく説明頂き有難うございました。 私たちは、ある協同組合の組合員で一部の役員と職員による背任、業務上横領で巨額の被害を被ったのです。 一新された(?)新執行部による責任追及に疑念があり、このような想定の質問をさせて頂きました。 株式会社ではないので、株主代表訴訟は出来ませんが、今後の展開を厳しく監視していこうと思います。本当に有難うございました。

  • utama
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回答No.3

刑訴法第237条1 第1項 告訴は、公訴の提起があるまではこれを取り消すことができる。 逆に言えば、公訴の提起(起訴)後は、告訴を取り消すことができません。その後の取り扱いが、検察官や裁判官の裁量であるのは、No.2 さんの通りです。

yatteraren
質問者

お礼

無知な私の質問に丁寧に答えて頂き、本当に有難うございます。 悪事をしても、法律の裏をかいて逃れようとするのを見逃さない 正義の味方が欲しいです。

回答No.1

起訴された後では、告訴取下げをしても効力はありません。

yatteraren
質問者

お礼

簡単明瞭な回答有難うございました。

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