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8年程前からの業務上横領が発覚し、本人に対し会社側は民事、刑事どちらに
8年程前からの業務上横領が発覚し、本人に対し会社側は民事、刑事どちらにも訴えると言っております 金額は1千万円単位で複数回に分けて横領しております お金は一円も返済しておりません そこで質問ですが 業務上横領の被害者としては、普通民事訴訟と刑事告訴をどちらを先に訴えますか? また、民事訴訟が先の場合と刑事告訴が先の場合それぞれメリット、デメリットはありますか? 例えば、民事訴訟を先に行い罪を認めた場合、刑事裁判でフリになるとか… どなたか分かりやすくお願い致します
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業務上横領の公訴時効は7年です。もう8年前の分については請求できません。弁護士に委任し、刑事/民事両方で訴えればいいです。どちらを先にするとかじゃなくて。
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- toresanta
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回答No.1
刑事だろう。刑事罰の軽減はあるが 民事と違って刑法が相手なので 無罪は罪の確定した証拠が残っている限り 有り得ない。執行猶予も有罪。 民事は民法上の損害賠償請求やら 私有物の占有やら財産の問題が主かな。 ぜんぜん質が違います。 あとは専門家に聞いてください。