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民事?と刑事?の違い?罪の種類あれこれ

近年、珍走団の騒音は、被害者が訴えなくても警察が見つければ捕まえることができるように法律が変わったとのこと。それは、珍走団の罪が民事から刑事に変わったということですか? それから、既婚者の浮気は法律違反だそうですが、配偶者が訴えなければ実質OKとすると、浮気は刑事じゃなくて民事ということですか? 赤の他人が正義感から、よその旦那の浮気を告発しても、意味無いですよね? 世の中にはいろいろな罪がありますが被害者がいなくても警察に捕まるのが刑事の罪で、被害者が訴えたときだけ捕まり、それ以外なら見過ごしOKが民事の罪ってことでしょうか? 民事=迷惑罪ってところ? スーパーで間違っておつりが多すぎたときに、気づいたけど黙って受け取るのは罪だそうですが、これを警察官に現行犯で見つかったら(故意なのが明らかだったら)、逮捕されますか? そして、もし、後日、店長が、「別にいいよ」と言ったら、無罪になるのですか? 用語の使い方がなっていないと思いますが、 当方、大人ですが、法律以前に、学校で社会科という教科を勉強した記憶がとても薄いので、知識的には中学生くらいと思ってください。 警察官はどのくらい、正義なことをしてくれてる(被害者不在でも、悪い奴を見つけたら取り締まる)のかなあという、もやっともやっとをすっきりしたいので、よろしくお願いします。 ついでに言うと、たとえば電車で悪質なキセルをして逃げた人がいたら、警察官は、その人を捕まえる権限はあるのでしょうか?

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回答No.5

民事は、民事。刑事は刑事。 日本人の多くが勘違いなさっているようですが、民事事件で同時に刑事事件っていうのは、いくらでもあります。 たとえば、人を殺したら、 刑法199条の殺人罪(刑事)で、死刑とか懲役 民法709条の不法行為(民事)で、損害賠償義務 裁判も違う。民事訴訟と刑事訴訟。 (昔は、刑事訴訟の結論が出たとき、民事のことも処理できた(あらかじめくっつけるのですが)。現在はできません) そもそも目的が違う。 刑事 悪いこと(犯罪)を法律で定めて、国が罰する 民事 私人(公的機関(国とか)でない人)と私人同士の、契約のごたごたや(借金返せとか)、事件によるごたごた(オレのステレオ壊しやがって)とかを、解決する ちなみに、つり銭詐欺は、積極的にだまそうとしないで、気付いて黙って受け取るのは、詐欺罪ではなく、占有離脱物横領罪。最近の刑法の条文の見出しでは(遺失物横領等)となっている。何条かは忘れました。(遺失物横領とは、拾ったものを猫ばばすること)

lllll
質問者

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ありがとうございます。 とてもよくわかりました。

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  • takatozu
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回答No.4

>近年、珍走団の騒音は、被害者が訴えなくても警察が見つければ捕まえることができるように法律が変わったとのこと。それは、珍走団の罪が民事から刑事に変わったということですか?  道路交通法という法律に基づき、検挙されるわけですが、法律が改正されたことにより、取り締まりがやりやすくなったということです。  それまでは、迷惑を被った人の確保や、行為の態様によっては取り締まりができない等、問題が多かったのです。 >それから、既婚者の浮気は法律違反だそうですが、配偶者が訴えなければ実質OKとすると、浮気は刑事じゃなくて民事ということですか?    刑法で浮気自体を罰するようなものはありません。  浮気は民事と思っていただいて結構です。   >赤の他人が正義感から、よその旦那の浮気を告発しても、意味無いですよね?    告発は「犯罪があるよ」と検察官や警察官に申告することですから、意味無いですね。 >世の中にはいろいろな罪がありますが被害者がいなくても警察に捕まるのが刑事の罪で、被害者が訴えたときだけ捕まり、それ以外なら見過ごしOKが民事の罪ってことでしょうか? 民事=迷惑罪ってところ?  刑法と民法では制度のねらいが異なるのです。  刑法は罪に対して罰を与えること、民法は個人対個人の生活上の問題を「こういう場合はこう」と規定している、と思って下さい。 >スーパーで間違っておつりが多すぎたときに、気づいたけど黙って受け取るのは罪だそうですが、これを警察官に現行犯で見つかったら(故意なのが明らかだったら)、逮捕されますか?      警察が捕まえるのは何でも逮捕になるわけではありません。  新聞などで「誰々が書類送検された」なんてみたことありませんか?  任意捜査というのがあって逮捕しないことも多々あるのです。 >後日、店長が、「別にいいよ」と言ったら、無罪になるのですか?  大筋ではそうです。  ですが、捜査が先行していれば被害届の取り下げは、警察側からの説得もあるでしょうし、困難でしょう。 >電車で悪質なキセルをして逃げた人がいたら、警察官は、その人を捕まえる権限はあるのでしょうか?    詐欺罪にあたりますので当然権限があります。

lllll
質問者

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ありがとうございます。 とてもよくわかりました。

noname#40123
noname#40123
回答No.3

刑事事件というのは、 「被害者と加害者が存在して、被害者にたいして、財物・人体への損傷や損害を与える犯罪」というように考えてください。 殺人・傷害・横領・背任・詐欺・暴走等の犯罪行為です。 民事裁判というのは、 「被害者と加害者が明確に存在しないか、存在していても犯罪としての立証が出来ない場合、人や財物の価値を著しく損るのでそれをその価値を補う」 ために行う裁判のことです。 公害の補償問題や人間の生活上のトラブルを主に指します。 珍走族の問題は、刑事関係(道路交通法関係)の法律が変わったので、法律の適用方法が変わったに過ぎません。 現行犯逮捕でしか検挙できなかったのに対して、ビデオ等の証拠を元にして後日検挙できるように変わったのです。 別に、民事上の問題は関係していません。 スーパーの釣り銭についてもキセル行為についても、詐欺罪が成立します。 いずれも、それぞれの会社(事業主)にたいして、相手をだまして、金銭を詐取しようとしたのですから、刑事犯と言うことになり刑事事件となります。 既婚者の不貞行為(平たく言うと不倫や浮気)については、刑事事件における犯罪ではなくて、 夫婦間やその関係者の間でのトラブルと言うことになります。 ですから、民事の問題と言うことです。 >既婚者の浮気は法律違反 というのはどの法律のどの部分に違反に当たるのか、疑問です。 このような不貞行為の場合には、法律違反と言うよりも、倫理上の問題があって、裁判を起こされていることが多いです。

lllll
質問者

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ありがとうございます。 だいぶわかりました。

  • ymmasayan
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回答No.2

大雑把に言うと 刑事・・法律又は条令に違反してかつ罰則のあるもの     ただし、親告罪と言うのが有って被害者が訴え無ければ     事件にならないものも結構あります。 民事・・刑事事件でないもめごと又は刑事事件に対する損害賠償請求

lllll
質問者

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ありがとうございます。

回答No.1

 質問が多すぎます。つり銭詐欺についてだけ回答します。これは、質問にもあるように、単なる民事問題ではなく、詐欺罪という刑法上の問題ですから、逮捕することも可能です。店長が「別にいいよ」というのは処罰意思の問題ですが、被害者の意思に関係なく、逮捕というのは可能です。ちなみに、警察に捕まることがすべて「逮捕」ではなく、身柄拘束なく任意で検挙することも可能です。  こう書いているうちに、どこまで突っ込んで書いていけばいいか、自分でも分からなくなってきた。やはり、質問の焦点絞ってください。

lllll
質問者

補足

すみません、それでは、浮気、キセルの罪について、警察官が、現行犯や、被害者でない人の通報によって、検挙や逮捕などができる権限があるかどうかについて、お願いします。 あと、すみません、キセルは、犯人のガタイが大きくて、駅員が、自分で捕まえるのはちょっと怖い場合に、警察を呼ぶことができるのでしょうか。 (ほかにもわかりやすい例があればほかの罪の例も)

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