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恋人間のお金の貸し借り

恋人間でお金の貸し借り(借用書なし)をした場合、別れる時に返済をしないと刑事・民事共に何らかの罪になるのでしょうか。 メールなどで貸したことが立証できれば罪になる? 別れた後、毎月1円づつでも返済すれば罪にならない? 借用書がなければ譲渡になる?   その根拠となる法律も教えて頂けると助かります。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.4

民法において契約というものは、特に証拠書類などなくても口約束だけでも成立します。 また金銭の貸付けにおいても、特に契約書など無くても金の貸し借りがあれば貸借の契約は成立します。 ということは、「書類がないから踏み倒しても構わない」という理屈にはならないということです。 しかし借主が知らぬ顔を決め込んだ場合、貸主は間違いなく貸したという事実を証明しなければなりません。この場合はメールであったり、手帳のメモ書きだったり、日記に記載してある程度でも十分有効とみなされます。 ですから「借用書がないから譲渡されたもの」という甘い結果にはなりません。 次の問題として借りた側に返済するつもりがあるかどうかです。 「全く返済するつもりがない」というのと「返済する意思はあるもののなかなか返済できない」というのでは、法律上の扱いが異なってきます。 最も最悪なのは「最初から返済するつもりなどなかった」という奴で、これは詐欺罪になる恐れもあります。 ということで、質問に対する答えとしては、詐欺でない限り刑法で「罪」を問われることはないでしょうが、民事訴訟の場で負ければ、損害賠償請求や差押をくう恐れはあります。 最後に現実的な問題として。 いくら法的な手続きで白黒をつけたとしても、借主に返済する力がなければ現実にはどうにもなりません。肩代りできる親兄弟もなく、差押されるような財産もなければ、結局貸主は泣き寝入りになる可能性は多分にあります。 また回収するのに多額の費用をかけたのでは、元も子もないわけですから。 質問者さんがどちらの側か分かりませんが、この世の中「借りた者勝ち」という理不尽な結果にならないことをお祈りします。

k-chan003
質問者

お礼

的確な回答ありがとうございました。 とても参考になりました。

その他の回答 (3)

  • amuro-rei
  • ベストアンサー率13% (151/1084)
回答No.3

貴方は借りたほうで逃げる算段でもしてるの?? >恋人間でお金の貸し借り(借用書なし)をした場合、別れる時に返済をしないと刑事・民事共に何らかの罪になるのでしょうか。 →正確にはあるだろうけど、金額にもよるんじゃないの?  貸したほうが被害届出さないといけないし。。 >メールなどで貸したことが立証できれば罪になる? 別れた後、毎月1円づつでも返済すれば罪にならない? 借用書がなければ譲渡になる?   →あのさ・・・。 消費者金融とかでも返さないからって捕まる人いるか? 民事で解決なんだよ。

k-chan003
質問者

お礼

ありがとうございます

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.2

金銭の貸借と恋愛関係は関連がありません。 ですから、「別れる時に返済をしないと-略-罪になる」という事はありません。 ただし、それは返済をしなくていいという事ではありません。金銭貸借の約束通り返済は必要という事になります。 つまり、それより前から恋愛関係があり昨年お金を借りて5年間で返す約束をしたとします。 その二人が今年別れることになっても今年返済をする必要はありません。あくまで借りたときから5年間で返済すれば問題ありません。 ただ、その約束が「恋愛関係がある以上、いつまで借りててもいい」というように恋愛関係が前提だと、返す必要があるかもしれません。 > 借用書がなければ譲渡になる? また、借用書や契約書がなくても金銭貸借の契約は成立します。ですから借用書がないから譲渡になるという事はありません。 > メールなどで貸したことが立証できれば罪になる? ただし、証明が難しいので、借用書がなければごまかせる可能性はあります。双方の合意がメールにより確認できれば証明になると思います。 > 別れた後、毎月1円づつでも返済すれば罪にならない? 返済方法は、金銭貸借契約の内容によりけりです。 毎月返済の必要があるのか、金額はいくらなのか、全て「約束」に従うという事です。 ただ、別れた後も定期的にコンタクトを取るというのはどうかと思うので、何年後かに一括返済を持ちかけてみてはどうでしょうか

k-chan003
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

罪ではなく、借りたなら返すのが常識であり道理です。 最近は、支払督促や少額訴訟でも、メールや日記を合わせて証拠採用する傾向にあります。 >メールなどで貸したことが立証できれば罪になる? 状況次第ですが、下手をすれば詐欺罪になる可能性は否定できません。 >別れた後、毎月1円づつでも返済すれば罪にならない? 正直、こんな返済では悪意ありとされるでしょう。 >借用書がなければ譲渡になる? そんなことはありません。 他の証拠で、借用と認定されています。

k-chan003
質問者

お礼

回答有難うございました。

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