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虚偽の証言等について教えて下さい。
民事訴訟における、証拠や証人の証言において その矛盾を明らかに出来た場合(すなわち、虚偽の証言であることを暴いた場合)、刑事訴訟に問うことは可能でしょうか? 可能な場合、具体的にどのような罪に問えるでしょうか?? ご教示下さい!
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民事訴訟における、証人の証言が虚偽だった場合には「偽証罪」が成立します。ただ、偽証罪でその者に刑罰を科すためには、刑事訴訟によらなければなりませんが、刑事訴訟を提起出来るのは検察であり、質問者のような一般人は提起できません。そして、そのような場合には、一般人は検察に告発する事になります。そして、注意すべきは「偽証罪」における「虚偽の証言」とは、証人の「記憶に反する事実の証言」の事なので、証言内容が真実と合致していても、証人の記憶に反するのであれば、「偽証罪」は成立する事になります。逆に、証人の証言が真実ではなくても、証人の記憶に反していなければ、「偽証罪」は成立しない事になります。そして、この事は、「偽証罪」の立証が難しく、有罪にしにくい事をあらわしています。なぜなら、その証言が、その証人の記憶に反しているかどうか等、他の者にわからないのが通常だからです。質問者は、証人の証言が真実と違うなら犯罪に問えるのでは?と思っておられるのかもしれませんが、そうではありません。ですから、ご質問の回答としては、証人の記憶に反する証言をした場合は、その証人に「偽証罪」が成立しますが、それを裁判上立証するのは難しく、刑罰を科す事は難しい、と言う事になります。
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- spica62
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警察(検察)に対し,偽証罪で告発することはできますが,あとは,警察(検察)が相手にしてくれるかですね。 民事訴訟なんて,言葉は悪いですが,ウソのつきあいみたいなところがありますので。
お礼
ありがとうございました。
民事訴訟では、民事訴訟法209条、刑法169条、171条で対処できますが、刑事訴訟法は適用しないと思います。
お礼
ありがとうございます。
- mamemamema
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そもそもあなたは刑事訴訟を起こすことはできないので。 刑事訴訟は検察しかできませんよ。
お礼
ありがとうございます。
お礼
大変ご丁寧に回答頂き、感謝致します。 法律音痴な私にも、良く理解出来ました!