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生命保険の満期前に解約すると税金が得?

お世話になります。 母には、来年の春に満期になる生命保険があります。 30年払いで、満期受取人は母、死亡時受取人は私です。 死亡・廃疾、事故の時、300万円給付されます。 主契約保険金額(養老保険金額)-300万円 主契約保険金額のうち転換価格による一時払い養老保険金額‐48万900円 ここで質問ですが、母が昔「生命保険の満期直前に解約したら 税金がかからない(?)もしくは、少ない」と聞いたそうなのですが 本当なのでしょうか? わかりにくいとは思いますが、回答いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

(Q)その保険金は、私が母に以前150万×2回、貸したことがあり その返済にあてるということで、念書を書いてもらっているのですが それでもやはり贈与税がかかるのでしょうか? (A)借用書がないと、認められるかどうか……わかりません。

bunya
質問者

お礼

2度に亘り、ご回答ありがとうございます。 確かめてみたら「念書」ではなく「借用書」でした。 認められるかどうかはわかりませんが、一応その旨言ってみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

30年満期養老保険の税金は…… 保険料負担者=受取人の場合、 解約払戻金も満期の計算方法は、同じです。 (受取金額)-(支払った保険料総額)-50万円=(一時所得) この一時所得の2分の1が、他の所得と合算されて 所得税、住民税が課税されます。 従って、「満期前に解約したら税金がかからない、少なくなる」 ということは、ありません。 ご参考として…… 保険料負担者と受取人が違う場合は、別です。 満期保険金の受取人が御母堂様以外の方の場合、 例えば、質問者様が受け取ると、贈与税がかかります。 300万円-110万円=190万円に贈与税がかかります。 190万円の場合、10%なので、19万円の贈与税がかかります。 この場合には、直前に解約すると税金が安くなりますが、 理論的にはそうであっても、 実際には、そのようなことはせずに、受取人を変更します。 蛇足ですが…… 御母堂様が受け取られた300万円を、さらに、質問者様が受け取ると、 贈与税がかかりますから、ご注意ください。 ご参考になれば、幸いです。

bunya
質問者

補足

早々のご回答をありがとうございます。 母の聞いた内容は、不確かなものだったので ここで確認できてよかったです。 その保険金は、私が母に以前150万×2回、貸したことがあり その返済にあてるということで、念書を書いてもらっているのですが それでもやはり贈与税がかかるのでしょうか? 教えていただければ幸いです。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

斯様な話しは、法人向けに節税対策用として提案される生命保険でよく聞きます。 しかし、個人向けとして一般に販売されているものであれば ・契約期間(税務上の長期・短期)の関係で逆に税金が多く課税されるケースがあると記憶しております。 ・書かれているような結果が生じる事はありえますが、それは解約返戻金と支払済保険料の額等との関係で、満期受取の時よりも課税対象額が減る為であり、常に『×年間の保険契約は○回分まで保険料を払った後に解約したら得』と言う法則は成立いたしません[配当額が固定ではない為]。

bunya
質問者

お礼

早々のご回答をありがとうございます。 わかりやすい事例もあげていただき、感謝いたします。 早速、母に伝えます。 ありがとうございました。

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