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死亡時保険金受取人変更について

前の会社((株)木田鉄工所)に就職した時、満期時受取人は会社で死亡時受取人は私の妻で 会社が掛け金を払って私にかんぽ生命保険をかけました。 今年の4月に退職した時に、預かっていた保険証書は会社に返したので、とっくに解約したものと 思ってたんですね。 それがつい最近会社((株)木田鉄工所)より連絡が有、「解約するにしても、死亡保険金が遺族になっているので、まず 保険金受取人を会社に戻し、その上で解約の手続きが必要なのですよ。」と言われ 死亡時保険金受取人の変更書類を送るから署名・捺印の上送り返してほしいと言われました。 それで皆さんに教えていただきたいのですが、本当に保険を解約する為には死亡時の保険金 受取人を私の遺族から、掛け金を払ってる会社に名義変更しなければならないのでしょうか? なんかすっきりしないので、識者の皆さん教えて下さい!お願いします。

みんなの回答

noname#160781
noname#160781
回答No.1

どこの保険会社か分かっているなら保険会社に確認した方が後々間違いが無くて良いと思います。 保険会社によってやり方は違うし。 回答者の返答が間違えていて居てまず無いとは思いますが万が一会社が不正を考えていたら怖いですよ。 自分が以前勤めて居た会社は法律に触れないぎりぎりの範囲で金儲けの為なら社員を食い物にしてました。死亡保険金名義を会社を会社にするなんて初歩だし当たり前でした。

motokida
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そうですねぇ~、やはり直接かんぽ生命に問い合わせた方が 良いかも知れませんね。 ただ、お昼は仕事で会社に居るのでなかなか電話もできず、 それで皆さんにおたずねしたしだいです。 でも、私の感覚ではいくら保険会社が異なっても、解約する為に 死亡受取人を会社に変更しろって言うとこはまず無いかな? と思ってます。「保険○○人」なんて言葉が頭によぎります。

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