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簡易保険のなぞ

郵貯職員の誰に聞いても違う答えが返ってきて、謎が深まるばかりです。普通養老保険10年満期 H13年契約(契約者・母) (受取人・母) (被保険者・私)で、全額一括で払い済みです。母が、私にと、残した証書です。 母が亡くなり、解約したいので、窓口で問い合わせてみたところ、A局では、現時点で解約なら相続ですと言い、B局では遺族のみが受け取りだといいます。満期を迎えれば、被保険者が簡単に受け取れますよ・・・といわれましたが、何も信じられなくなりました。とりあえず、相続なのか、遺族のみが受け取りなのかだけ、確認し、その後の事は考えて行きたいとおもっています。詳しい方、どうか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • number73
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回答No.3

基本的には「保険契約の相続」になります。 契約者がお母様となっている養老保険は、お母様の財産ですから、 法定相続人全員で遺産分割協議書を作成して、 法定相続人全員の印鑑証明と実印を捺印の上、 契約者変更(今回の場合はご質問者様に変更)を行います。 契約者変更後は、解約するのも結構ですし、 満期まで置いておくのも契約者の自由です。 無事満期を迎えれば、満期受取人(今回の場合はご質問者様)へ 満期金が支払われます。 今、契約者変更をせずに満期まで放っておいても、 満期時には法定相続人全員での分割協議が必要です。 しかしこの方法は、満期金が分散する可能性があります。 郵便局員はどんな意図があってこのような契約形態にしたのか、 分かりませんが、 このような契約形態は、今回のように非常にもめるケースが多いです。 いずれにしてもスムーズに解決されることを望みます。

oyasu331
質問者

お礼

迅速なご回答、どうも有り難うございます。少し、もやもやがはれました。いずれにしましても、面倒な手続きが必要なんですね・・・。母は、深く考えずに、局の営業マンと契約をしたのだと思います。母の意志を汲める結果になるように、相続人と話し合い・考え、解決できるように努力します。

その他の回答 (2)

  • kamochi
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回答No.2

契約者がお母様なので、お母様の財産。 預金などと同じように、相続の対象となる財産です。 ということでA局が正解。 解約せずに満期を迎えても本来は受取人はお母様ですから、お母様の相続人全員に受け取る権利があります。 相続なので、有効な遺言状で誰に相続させるか指定していない限り、相続人全員の同意がなければその保険を勝手に解約して自分で受け取ることはできないません。 遺産分割協議書とか相続人全員の実印、印鑑証明、戸籍謄本など、郵便局の指定する書類をそろえて、解約するなり契約者を変更する必要があります。 相続人の間で話し合いがつき、なおかつ今すぐ現金が必要というわけではないのなら、契約者をご自身に変更し、満期の受け取りもご自身にできれば一番いいと思います。

oyasu331
質問者

お礼

迅速なご回答 どうも有り難うございます。保険の現場で働いている職員でもよく解らない様子で、疲れてしまいましたが、少し前が見えてきました。

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8935)
回答No.1

まず、養老保険とは・・・。 被保険者が死亡した場合でも、満期が来た場合でも、どちらでも同じ金額を受け取ることができるというものです。 今回の場合、被保険者はあなた様ですので、死亡はしていません。 二通りの方法が考えられます。 1.現時点で解約 2.満期時の権利だけを相続し、満期時に受け取る。   もしくは、満期までにあなた様に万一のことがあった場合に、だれかが死亡保険金を受け取る。 満期が来た場合の受け取る権利は、お母さまですから、名義変更が必要となります。契約者の名義を変更することは可能ですが、それも、現在の契約者の署名・捺印が不可能なのですから、相続手続きをする必要があります。 特に指定がなければ、満期の保険金を受け取るのは、被保険者ではなく、契約者ですから。 数年前までは、この方法では、相続税の軽減に役立ちました。 現在は法律が変わって、あまり税金の軽減には役立ちません。 一番おトクな方法は、可能であれば、名義変更し、満期時に受け取ることです。が、遺産分配や、今現金が必要であれば、解約です。

oyasu331
質問者

お礼

迅速なご回答 有難うございます。窓口の職員は、誠実な態度でマニュアルを開いて調べてくださいましたが・・・私自身の頭の中はグニャグニャになりました。これから冷静になり、じっくり考えてみたいとおもいます。

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