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遺言による死亡保険金人変更は有効?
契約者・被保険者ともに父A。 受取人は長男B、というケースで、遺言書にはこの死亡保険金は次男Bに全額相続するとなっていた場合、どういう対応になるのでしょうか。 ・保険会社はたんたんと契約上の死亡保険金受取人Aに支払うと聞いていいます。 ・が、遺言での死亡保険金受取人変更は有効という判例があると聞いたこともあります。 ・であれば、保険会社は遺言書をちゃんと取り寄せて正当な死亡保険金受取人に支払うべきではないでしょうか。Aに支払うのは誤り、怠慢ということにはならないのでしょうか。 ・子供はAとBの二人でそれ以外に法定相続人はいないという前提。 ・遺言書は形式に問題なく有効という前提。
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noname#245036
回答No.2
保険契約は、あくまでも保険契約者と保険会社の契約で成立してます。保険契約者が一方的に保険金受取人等の変更をしても、保険会社が同意しなければ契約内容は有効に変更されません。即ち、当事者の一方的意思表示では変更されないのです。これは遺言であっても同じです。 また、このようなケースの死亡保険金は、相続財産にも含まれないのが原則なので、保険会社は相続については関与できないともいえます。
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- goar
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回答No.1
保険金受取人は契約者による変更手続きにより表示する。と言うような決まりや判例があります。公正証書の遺言をもとに紛争するのなら、訴訟しかないでしょうが、保険会社には責任はないと思います、死亡の即日に保険金を支払をする保険会社があるくらいです、その時は保険会社に記載登録されている受取人に支払いますよ。弁護士が取り扱う案件です。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。助かりました