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国際取引における「物」の法的問題
カテゴリーがここぐらいしか適当なものがなかったのですが、 大学の国際取引法という講義で 「国際取引における「物」の法的問題を一つあげて説明しなさい」 というレポート課題がでました。 しかし、まったく質問の意味が分かりません。 何か具体例でもいいので教えていただけるとありがたいです。
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学生の頃、法学の講義で「電気窃盗事件」という話を聞きました。 それは、勝手に電線に針金をつないで電気を盗んだというのです。ところが被告は、 「電気は目に見えないし、これが電気ですと言って見せることもできない。だから、電気は物ではない。だから『他人の物』を盗んだのではない。したがってこれは窃盗ではないので無罪である。」 と主張しました。裁判所の判断は、 「たしかに電気は見えないけれども測定できて、運ぶなどのコントロールが可能なので、物ではないが物に準ずるものとして物と同等に扱うべきであるので、窃盗罪が成立する。」 として有罪の判決を下しました。 国際法は知りませんが、これと似たようなことがあるのではないでしょうか。 ところでこの問題は商売の問題ではなく、取引に関する「法律」の問題ですから、「法律」のカテゴリーで質問すると詳しい知識のある人から回答が得られると思いますよ。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 なるほど・・・!!イメージがつかめました。 確かに、法律カテゴリがありましたねそちらにも質問してみます。