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未払事業税の課税所得計算上の加算・減算項目について
- 未払事業税は課税所得計算上、加算項目と減算項目のどちらに該当するのか疑問に思っています。
- 会計上は引当金が計上され、税務上は納付前の時点では損金化されないため、課税所得計算上、未払事業税は加算に計上されます。
- 翌期の納付後は、税務上も損金化され、会計上も費用計上されるため、加算・減算項目には該当しません。
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会計と税法がゴッチャになっていますね。それと、「事業税引当金」という言葉がわたしにはわかりません。「事業税引当金」を「未払事業税」と読みかえるなら、イもロも正解とは言えません。正解は当期加算・翌期減算です。 まず、「加算」「減算」とは、法人税申告書の別表4で会計上の計上と税法との相違点について調整することを指します。すなわち、加算・減算というのは法人税法のみの概念なので、「減算に計上」とか「加算に計上」などという言い方はあり得ません。 また、申告の際の処理なので、「第一四半期に減算する」などということもあり得ません。 そもそも、法人税法上、事業税は法人税や住民税と異なり、損金不算入の特例のない通常の経費です。法人税法では経費の損金算入は確定時となっていますから、申告をして確定するまでは経費にならないだけのことです。実務では、決算対象年度分の事業税については法人税や住民税とともにB/Sの「未払法人税等」に計上します。相手科目はP/Lの「法人税、住民税及び事業税」になりますが、まだ確定していない(申告していない)税金なので損金不算入となり、その計上額を「納税充当金繰入額」に該当して別表4の該当欄で加算します。その翌期には申告により経費として確定しているので、損金に算入されますから、別表4の「納税充当金から支出した事業税の額」の欄で減算します。法人税と住民税は損金不算入の特例があるので、確定しても減算しないということです。 あなたが質問に書いている考え方のうち、前半は間違っていませんが、後半の翌期について「会計上も費用計上されるので」が間違っています。決算対象期においてすでに費用計上されているのであって、翌期の費用ではありません。税効果会計においても未払法人税等中の事業税(いわゆる「未払事業税」)は将来減算一時差異とされています。
お礼
早速ご丁寧なご教示たいへんありがとうございました。 若干の特殊要因もあり、迷路に迷い込んで立ち往生しておりましたが、正解がイでもロでもなく、「当期加算・翌期減算」で、会計上「決算対象期においてすでに費用計上されているのであって、翌期の費用ではない」とのご指摘から、私なりに頭の中の回路がつながったような気がします。 税務も会計も不慣れなため、用語の使い方も不案内でたいへん失礼いたしました。まだまだ理解すべきことのどの程度まで理解できているのか怪しいところがあるのかもしれませんが、ここ何か月かのなかなか解れなかった疑問をおかげさまで解消させることができました。本当にありがとうございました。 今回のご指摘を頭の引き出しに入れて、さらに税務・会計の理解を深めて行きたいと思います。