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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税効果会計を考えた法人税額はいくらか?)

税効果会計の考え方と法人税額は?

このQ&Aのポイント
  • 会計上、貸倒引当金の税務上の繰入限度額を超えた分は将来減算一次差異として計上される。
  • 税引前当期純利益が1000千円で法人税等が520千円の場合、法人税等調整額は120千円となり、純利益は600千円になる。
  • 貸倒引当金が税務上認められない部分があるため、税金は増えるが、将来減算一次差異として来期に減少する。

質問者が選んだベストアンサー

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  • MSZ006
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回答No.2

>法人税として支払う金額は520千円であるにもかかわらず、当期純利益は600千円となっています。こんな表記方法で、ホントにいいのでしょうか? なんだか違和感が残るのですが。 会計上の金額と税務上の金額が混同されているようですね。 法人税として払う520は実際に支払う税務上の金額です。 これに対して会計上は-120した400が当期の法人税等として計上され、税引後の当期純利益は600になっています。 会計上の税引前当期利益:1,000 会計上の法人税等:400 (1,000×税率40%)(税務上の法人税等520-調整額120) 会計上の当期純利益:600 いずれも「会計上」の金額であり、つじつまは合っています。 会計上は当期は400の税額なのに税務上は520支払うことになっており、差額120は来期の分を前払いしている、と会計上では考えているのです。

a1ig2zc6
質問者

お礼

>(税務上の法人税等520-調整額120) この解説で分かってきました。詳しく回答していただき、ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

法人税等の520は税務上の税額です→(1000+300)×40% 会計上は1000×40%の400の税額になります。差額の120が調整額になります。これの原因は貸倒引当金繰入超過額300に起因するものです(300×40%)。 >520千円+120千円=640千円の法人税等を支払わなくてはならず・・・ 520はすでに120を含んだところの金額です。

a1ig2zc6
質問者

お礼

回答を読ませていただいて、考え方がずいぶんスッキリしました。しかし、損益計算書の書き方として、上記のように書いてしまうと、法人税として支払う金額は520千円であるにもかかわらず、当期純利益は600千円となっています。こんな表記方法で、ホントにいいのでしょうか? なんだか違和感が残るのですが。

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