憲法13条と憲法9条について
ずっと以前に学生であった頃
憲法13条の最大の尊重というのは
字句通りの「最大」という意味であると教わりました。
まぁ優秀な学生という訳ではなかったのですが・・・
憲法は個人の人権を守るために存在し
その「個人主義 = 個人の尊厳」を守るために、憲法の条文を解釈しなければならないと・・・
自由主義 = 個人を尊重すれば、各人の自己実現は自由でなければならない。
国民主権 = 国民による政府でなければ、個人の尊厳を迫害する恐れがあるため(治者と被治者 の自同性)
平等主義 = 機会の平等により個人の自己実現の機会を平等化する。
福祉主義 = 自由は一方で貧富の差の拡大を生むためこれを放置することは経済的弱者の個人 の尊厳を維持できないために国家に一定の福祉を要求する。
平和主義 = 戦争の状態では個人の生命を守れないため、国家の交戦権を否定
憲法における5大原則は、すべて個人の尊厳を守るために存在し、それに則って解釈するべきだと習った覚えがあります。
すなわち、憲法の真の核は第13条であると・・・ゆえにこそ「最大の尊重」を要するのだと・・・
ところで、第13条において守るべきものとされる「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」についてですが、他国によって一方的に侵害されている場合であっても、憲法9条の平和主義を墨守するべきなのでしょうか?
たとえば、北朝鮮による拉致被害者は現在、日本政府による保護下になく、ただ今も変わらず「生命」は危険にさらされ、むろんのこと「自由」は存在しません。
このような場合においても、憲法9条は守られるべきなのでしょうか?
そこに矛盾はないのでしょうか?
拉致被害者の「個人の尊厳」を9条の名のもとに、一方的に踏みにじってはいないのでしょうか?