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憲法改正草案12条と憲法99条の関係とは?
- 憲法改正草案の12条は国民に対しての訓示規定として解釈されますが、憲法99条の中では公務員以外には憲法尊重擁護義務がないとされています。
- 日本国憲法は徹底した自由主義であり、他の国の戦う民主主義の憲法とは異なり、憲法を擁護尊重するかどうかは個々の自由だと考えられています。
- したがって、憲法改正草案12条は国民に義務を果たすことを求める余計な規定として考えられる場合もあります。
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私個人の見解になるのですが、法律及びその他のこと全てにおいて、”義務”を果たさずに”権利”は得られないと思っています。 今回の場合、確かに憲法を遵守する義務はありませんが、その代わり憲法によって保証されている様々な権利は得ることは出来なるということです。 第十二条にもそのことを踏まえてよく読めば書いてあることがわかると思います。 逆に憲法の保障する権利なんていらないと思えば、憲法を遵守する必要はないということです。かなり不自由になるとは思いますが。どんな権利が憲法によって保障されているか1度調べてみると良いかもしれません。
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- che_guevara
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あなたの疑問は全く正しいです。 「改正憲法草案12条なるもの」は全くナンセンスです。 「憲法は、個人を尊重し権力に歯止めをかけるもの」。 高校生からわかる 日本国憲法の論点 伊藤真 著 をどうぞ。 「憲法」というものは「国家権力」を縛るためにあるのです。 「日本国憲法には国民の権利ばかりが定められていて義務の規定が少ない。」なんて全くの俗論に過ぎません。
補足
でも、国家権力を縛るものとしても、現憲法第三章に「国民の権利と義務」とあることを考えると、義務の範囲を書くことは、別になにも問題ないような気がしてきました。 その本は持ってないのですけど、芦辺本はもっているので注意して読んでみます。 自分でした質問に自分で反論しているような気がしてきました...
- messe2006jp
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権利と義務は表裏一体です。 ちょっと幼稚な例えですが、国家ではなく身近のものに例えると判って頂けるでしょうか。 たとえば、 「家の決まりごとは守らないけど、小遣いはよこせ」 「税金は払わないけど、行政サービスは受けたい」 という主張は通りますか? それから、自由と好き勝手やり放題と言うのは違います。 憲法学における自由という概念を勉強されてみれば、わかると思いますよ。
補足
権利と義務は別に質問してみました。よかったら、そちらのほうも目を通してみてください。 憲法の本はもう一度読んでみます(ぜんぜん記憶にのこっいていない…汗)。法哲学の挫折した本(大汗)も転がっているので、拾い読みしてみます。
お礼
補足を書いてからわかりました。 第三章に義務があるのは権利のためということですね。 でも、権利を主張するのに義務が必要なわけが良くわかりません。西洋の「契約」という考え方に根本があるのでしょうか。社会契約論とか関係ありそうですね。でも、質問とは関係なくなってしまうので、また別に質問してみようと思います。 ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 憲法「尊重」義務と国民の義務を混同していたので、質問したような疑問を持ってしまったように思います。 歴史的には、権力にたいして国民が縛りを欠けるものが憲法だと習ったのですが、そこに国民の義務(憲法第三章)を規定することがしっくりきません...